事情により、妻と子は別居状態になっています。生計は同一です。
私の収入が少ないので、妻はパートで保育園で働いています。
私の勉強と確認不足で、年末調整の扶養控除に妻の所得の見積もり額を0円で申請し、
配偶者特別控除も未記入で提出してました。
そして市から会社に「平成27年度給与所得に係る市民税・県民税特別徴収額の変更通知書」が届き、
そして摘要欄に、配偶者控除の変更と記載されていました。
会社から妻の源泉徴収票の支払金額を教えてほしいと言われ、妻に連絡し「平成27年度分の源泉徴収票」をもらいました。支払金額を見ると、128万円でした。
会社からは、103万円以上なので扶養控除から外れ扶養手当の返金を言われ、2014年と2015年の扶養手当を返金しました。
そこで質問なのですが、税金の調整についてです。
会社からは、後日(いつくるかわからない)税務署からの指摘があった場合に対応すると言われました。
当然、税金を追加徴収されると思いますが、妻の収入について
「確定申告」
が必要でしょうか?
それとも私の給与からひかれますか?
平成27年度分の源泉徴収票は、下記になります。
私:支払金額(496万円)給与所得控除後の金額(342万円)所得控除の額の合計額(153万円)
源泉徴収額(3万2千円)控除対象配偶者、有。社会保険料等の金額(71万円)
妻:支払金額(128万円)給与所得控除後の金額(63万円)所得控除の額の合計額(38万6千円)
源泉徴収額(1万2千円)控除対象配偶者、無。社会保険料等の金額(6千円)
気づかなかったとはいえ、私のミスです。
会社への扶養手当の返金も貯金をおろして返金しました。
あとは税金の支払いです。払うものを払わないとモヤモヤしてとてもいやなので、
どのくらい追徴課税されるかしりたいです。すぐに納税してモヤモヤを無くしたいです。
あと、いろいろ調べていたら今年の10月から130万円が106万円になるとありましたが、
1 週20時間以上の勤務時間
2 1ヶ月の賃金が8.8万円(年収106万円)以上
3 勤務期間が1年以上になる見込みがあること
4 従業員501人以上の企業
で、保育園なので501人以上の企業じゃないので、対象外ですよね?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>後日(いつくるかわからない)税務署からの指摘があった場合
今まで来てないなら、たぶん指摘はないでしょう。
通常、夏ころまでにあります。
>当然、税金を追加徴収されると思いますが、妻の収入について「確定申告」が必要でしょうか?
いいえ。
必要ありません。
給与所得者は、原則確定申告の必要ありません。
>それとも私の給与からひかれますか?
貴方が納付書により払うことになります。
>すぐに納税してモヤモヤを無くしたいです。
前に書いたとおりで、そのままで追徴がない可能性もありますが、ちゃんとしたいなら、今、確定申告すればいいです。
>どのくらい追徴課税されるかしりたいです。
220000円(配偶者控除と配偶者特別控除の差)×5%(税率)=11000円(追徴額)
です。
復興特別所得税もかかりますが大した額ではないので省きます。
>保育園なので501人以上の企業じゃないので、対象外ですよね?
健康保険の扶養のことですね。
公立保育園でなければ、そうですね。
No.1
- 回答日時:
>年末調整の扶養控除に妻の所得の見積もり額を0円…
別に問題ありません。
間違いでなく実際に 0 円であったとしても、税務署の前で逆立ちでもして見せないかぎり、夫婦間に“扶養控除”は適用されませんので。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>そして市から会社に「平成27年度給与所得に係る…
一昨年、平成26年の年末調整の話でしたか。
>会社からは、103万円以上なので扶養控除から外れ…
税法に無知な会社ですね。
>扶養手当の返金を言われ…
扶養手当、家族手当といったものは、あくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。
よそ者は何ともコメントできませんので、会社のいうとおりにしておいてください。
>会社からは、後日(いつくるかわからない)税務署からの指摘があった…
本当に本当におかしな会社です。
父ちゃん社長で母ちゃんが専務という、個人事業に毛の生えた程度の小規模な会社なのですか。
所得税は翌年 3/15 を過ぎれば、利息分として年 14.6% の日割りというサラ金顔負けの高利な「延滞税」が付いてくるのです。
事の内容が分かっていながら税務署かが言ってくるまでだまって待っていたら、延滞税が雪だるまになるだけです。
年 14.6% という数字の重みが分からないのですか。
>妻の収入について「確定申告」が必要でしょうか…
妻のって、妻自身は年末調整も確定申告もしていないのですか。
>それとも私の給与からひかれますか…
いったん年末調整が済んでしまえば、あとは会社は関係なくなります。
あなたと国 (税務署) との関係になるだけで、給与天引きなどではありません。
明日にでもそれぞれの年分の確定申告書を書いて税務署に送付し、さっさと追納してしまいましょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
>平成27年度分の源泉徴収票は、下記になります…
個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
平成27年分の書き誤りだとしたら、去年のことなら今年これから 3/15 までに確定申告さえきちんと行い、年末調整の訂正をしておけば、脱税などにはあたらず、延滞税も過少申告加算税もありません。
しかし、市役所から指摘されたのは 27年分市県民税でしょう。
27年分市県民税は、26年分所得税と連動しているのです。
26年分所得税について、確定申告 (期限後申告) が1日も早く必要です。
こちらは、延滞税および過少申告加算税を覚悟しておかないといけません。
>いろいろ調べていたら今年の10月から130万円が106万円になるとありましたが…
それは、税金とは関係ありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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