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妹に 父の遺産を独り占めされ 法事も勝手に執り行われました。 妹と 縁を切りたいのですが そうなると 父の残した物 全て 妹に取られるのですか?

A 回答 (3件)

妹と 縁を切りたいのですが


 ↑
法的に縁を切る制度はありません。




そうなると 父の残した物 全て 妹に取られるのですか?
 ↑
法的には、相続権がありますので
質問者さんにも権利はあります。

しかし、何も行動しなければ、妹さんが
事実上総て取ることになるでしょう。

法格言にあります。
「権利の上に眠る者は保護されない」

欲しければ、行動を起こすことです。
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この回答へのお礼

時効って あるんですかね…
ありがとうございます

お礼日時:2019/02/19 08:48

遺産分割協議書にあなたが放棄する旨でサインしない限り独り占めはあり得ません。

遺留分請求があります。あと法要を行うのと遺産は全く別です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2019/02/19 08:49

>妹と 縁を切りたいのですが…



夫婦が離婚する場合および養子が離縁する場合を除いて、日本の法律に縁を切る制度はありません。

実態として赤の他人のような暮らすことは可能ですが、それでも法律上は兄弟のままです。

>そうなると 父の残した物 全て 妹に取られるのですか…

って、既に妹に取られてしまったんじゃないの?

それを取り戻すために裁判でも起こそうとお考えですか。
もしそうなら、事実上の縁を切ったところで法律上はあくまでも兄弟である以上、判決に影響を及ぼすものではありません。
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この回答へのお礼

難しいンですね…

お礼日時:2019/02/19 08:50

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