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お世話になっております。整理しての再投稿です。(前回:https://oshiete.goo.ne.jp/qa/10981904.html)
Bengo4.com:「同性婚を認めないのは違憲」全国初の集団提訴へ 「婚姻の自由」侵害を主張
https://www.bengo4.com/internet/n_8931/
Bengo4.com:「差別を恐れカミングアウトできない人たちのためにも」 同性婚求め一斉提訴、原告の思い
https://www.bengo4.com/internet/n_9249/
NHK-News :「同性婚認められないのは憲法違反」同性婚めぐり初の集団訴訟
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190214/k10011 …
これらのニュースを拝見しましたが、何故、法律違反によるものでなく、憲法違反での訴訟なのでしょうか。
民法上では、同性婚禁止の法文が見当たりません。民法第731条から第741条が婚姻の要件ですが、同性婚禁止そのものは定められていません。それ以降には「夫婦」という単語は出てますが、婚姻の要件とは別の要件です。
また、戸籍法には「夫婦」との単語はあるが、戸籍の手続きに必要な事を定めてるだけであって、同性婚禁止のような条文は見当たりません。
NHK-Newsでは、『民法や戸籍法には「夫婦」と記されていて』としています。
同性婚禁止の旨が法律の条文に仮にあるとするならば、その同性婚禁止を定めている条文の箇所は、具体的に民法や戸籍法などの法律の何条何項になるか、また、その理由は何かを教えて頂きたいです。
憲法24条1項には、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し」とあり、この「両性」の主題の意は、性が二種類(男及び女)でしょう。
一方、「夫婦」にも男女の意を現状含みますが、この単語の主題の意は、男女でなく婚姻関係ある状態であることでしょう。
現状日本では異性婚のみであるから「夫婦」が男女と明確にできるだけであって、同性婚も認める解釈をすれば、「夫婦」の意は、原則男女で同性も含むの婚姻関係の意味に成り得るでしょう。
これは、少年の意(若者)に少女を含んだり、兄弟の意(共通の親を持つ)に姉妹を含んだりと同様だと考えます。
また憲法24条1項は前記に続けて「夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。」とも定めています。
民法や戸籍法で「夫婦」と記されていることを問題視しているようですが、憲法上にも「夫婦」という単語を記していることから、法律に「夫婦」の単語を記すこと自体には、憲法と相違ないはずです。
行政が同性婚を認めてないないものとして、法律上、同性婚禁止が定めらていないと言うことができるのならば、国にまず求めるべきなのは、憲法違反によるものではなく、法律違反によるものではないでしょうか。
私は上で述べたように疑問を感じていますが、今回の訴訟の趣旨や意図の把握し、その妥当性の確認をしたいです。
どうぞ宜しくお願いします。
A 回答 (11件中11~11件)
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No.1
- 回答日時:
本件に関して私は無知な立場ではありますが、
素直に考えると、たとえば憲法と民法で矛盾があった場合、修正させられるべきは民法である以上、
技術的には憲法違反を主張した方がその後の展開がラクですよね。
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技術的には憲法違反を主張した方が展開が楽、ということは具体的にどういうことでしょうか。
私の知る限り、憲法違反判決を出せるのは最高裁判所だけであり、地方裁判所や高等裁判所では、憲法違反判決は出せなかったはずです。
ですから、地方裁判所や高等裁判所でも出せる、法律違反で進めた方が、ベターではないでしょうか。
この訴訟以前に、私のような趣旨と同様な同性婚の請求があり既に棄却され確定した事件があるということでしょうか。そうであれば、その事件の内容などを教えて下さい。
また今回、集団訴訟のようですが、原告さえ変われば同じ請求でも訴訟は可能ではないのでしょうか。
事実、今回この訴訟では同じ請求を複数の原告で複数の地方裁判所に訴訟を起こしているようです。
どうぞ宜しくお願いします。
まず、憲法違反としてまでわざわざ最高裁まで持っていくメリットはなんでしょうか。期間も訴訟費用もその分掛かります。加えて、違憲判決が認められてるのは過去10件程度で非常に僅かです。
そして、仮に最高裁まで争わなくとも、地裁や高裁で原告勝訴で確定すれば、原告の目的は叶うはずです。
確かに上告には条件はありますが、それは被告側の国も同様ですし、その際、原告側に違憲の主張があるのであれば、上告提起により違憲の主張をすればいいはずです。
どうぞ宜しくお願いします。
>同性婚禁止の条文はありませんが、異性結婚のみしか認めない事を禁止する条文もありません。
>役所は、同性愛者の婚姻は受理しませんが、この行為は具体的にどの法律に反するのでしょうか?
上記引用の1行目のとおりですので、私の法文解釈では民法に反します。質問内容が私の考えなので、私の考えに同意できないようでしたら、
単なる回答者様(#5)と私の間での法文解釈の相違です。回答者様としては、法律違反にならない解釈のようですので、
そういった意見もあるということで私は理解しておきます。どうぞ宜しくお願いします。
>渋谷区が事実上の同性愛結婚を認める条例を作っていて
もし仮に本当にそうであれば、今回の裁判は、本当に無意味な気がします。
>私はあなたの法解釈に従っているつもりです。
私と回答者様(#5,6,7)との間に法律解釈の相違が無いならば、法律違反によって提訴したほうがよいと回答者様も思われますか?
>多くの役所は「同性愛者の婚姻届を受理しない事」を公然と行っていますが、その行為は民法第731条から第741条のどの部分に反するのでしょうか。
私の考えとしては、民法(婚姻の届出)第七百三十九条1項となります。
>役所が「男女の婚姻のみ認める」のも、「男女も同性愛者の婚姻も認める」のも、民法第731条から第741条に反する行為だとは私は思いません。
だとしたらやっぱり回答者様と解釈の相違はあると私は感じますが、回答者様の意見は、恐れ入りますがいまいち理解できません。
宜しくお願いします。
恐れ入りますが回答者様(#5-8)の質問の意図や趣旨、意味が良く分かりませんので、その質問に対し正しく回答できないです。
また、本来私が質問者ですので、質問者である私に対して質問ばかりをなされるようしたら、別途、回答者様が新たに質問を投稿なされることをお勧めします。当サイトでは回答者は質問でなく回答することが原則です。
ご理解のほど何卒宜しくお願い致します。
なお、下記掲示板にて当該質問について投げかけています。
こちらでは議論等の投稿内容制限は殆どありませんので、
宜しければこちらも参照や書き込みして頂ければと存じます。
「同性婚認められないのは憲法違反」集団訴訟-何故法律違反による訴訟でないのか
http://hayabusa.open2ch.net/test/read.cgi/news4v …
どうぞ宜しくお願いします。
ご提示いただいた条文を確認しましたが、婚姻した者同士が同性であっても、異性であっても、私の解釈では、どちらも通用するように感じます。
具体的に民法等を改正するとするならば、どのような条文にすれば、回答者様(#11)としては、同性婚も通用するようになるか改正案を提示して頂ければ分かるかもしれません。
どうぞ宜しくお願い致します。
>私は質問者様の『法文解釈』には一切踏み込んでいません。
今回の訴訟は憲法を含む法文解釈の訴訟と考えますし、私としても法文解釈の問題と考えておりますので、どうしても法文解釈の話になると思われます。
したがって、回答者様(#11,12)のご回答は、質問の趣旨とずれてしまっています。
大変恐縮ですが、今一度ご確認願います。
補足投稿制限などにより、下記において改めて質問投稿しています。
※ https://oshiete.goo.ne.jp/qa/10988364.html
引き続き、何卒宜しくお願い致します。