A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
契約期間は、あくまで更新の度に礼金などの出費が発生する場合がありますよ、というだけです。
(最近は礼金などの習慣も随分と無くなってきたと思いますが)
多くの場合、退去予定日の2ヶ月前に連絡すれば、契約満了前に退去する事が可能です。
詳細は契約書に明記されていると思います。
No.2
- 回答日時:
契約の種類や内容による。
契約の種類は一般普通借家と定期借家の契約がある。
前者は一般的には解約条項(「退去日の○ヶ月前に通知」等)があるので途中解約できることがほとんど。
しかし、後者は原則解約できないので、質問者の言うとおり2~3か月分の家賃を支払うことになる。
契約の内容としては、前述の解約条項や特約などの内容による。
急に今日引っ越さなければならないというような場合、解約条項が2ヶ月前通知であれば、2か月分の家賃は支払うという契約。
特約では、例えば入居して1年間は解約できないとか、解約違約金がかかるなどがある。
というわけで。
質問者の部屋の契約の種類と内容を確認することをオススメする。
No.3
- 回答日時:
退去する月の最低1月前に退去通知書を提出することで、契約書の解除の申し入れになりため家賃を支払うことになりません。
賃貸住宅の契約の継続する場合と退去する場合にすることは、借り主であるあなたが最低でも一月前に退去通通知を書面で提出する必要があります。
退去通知することで契約を解除することになります。
これが、契約期間内で退去するための手続です。手続を怠るために退居後の家賃請求を受けることになります。
契約書に添付されている様式を使って提出することです。
大概家賃は前払いするところがが大半ですので退去月の家賃の支払いもありません。
あなたが締結した賃貸住宅契約書に、契約延長ついて、又は退去についてそれぞれに条文化して記述されているかと思いますので確認をすることです。
書面の通知書は後のトラブル等を避けるためです。口頭でも良いのですが、数日後になれば、どちらかが不利益なった場合に約束をした言葉を違えると水掛け論になる場合に備えておくためです。
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