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1月末で退去することにしたのですが、契約書には「退去日前30日以上の猶予期間をおくこと」とあり、30日以内であれば一か月分の家賃を解約金として払わなければならないようです。
今日、不動産屋に電話してみたところ、年末年始の休みで年明4日まで連絡が取れないとのことでしたので、30日以上の猶予期間をおくことはできません。

そこで質問なのですが、例えば、年明4日に連絡するとして、退去日を2月5日にずらした場合(少し遅らせることはできます。)、一か月分の解約金は支払わずに、5日分の日割家賃を支払うだけで退去できるのでしょうか?

契約書の「家賃」の項には「一ヶ月未満の期間の家賃は大家が定める計算方法により日割りにする」とあり、「解約予告」の項には、「30日以内であれば解約金を払わなければならない」としかありません。


また契約は、不動産会社で結んだものですが、上記のとおり連絡がとれませんので。管理会社か大家さんに連絡し、退去日を通知するということはできないのでしょうか?

家賃は、管理会社に振り込んでいますが、今まで話したことはありません。大家さんも同じです。


よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

ここに質問してもなんの解決にもなりえない事案だと痛感致しました。


直接、管理会社に連絡し相談するしかないことですし、大家さんはタッチされていないことではと思います。
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この回答へのお礼

確かにその通りですね。

不動産会社と連絡がとれず、不安になってつい質問してしまいました。すいません。

お礼日時:2011/12/28 21:04

管理会社に対して書面で「1月末日に退去いたします。

」という文書を日付入りで送れば宜しいかと…
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契約書に書いてある通り、としか…



私の場合、契約書には「解約月の家賃は日割りとしない」と書いてありましたw
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