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スキー場のアトラクションで、100%主催者側の過失で子供が怪我をしました。すぐに病院受診しましたが、骨折はしておらず打撲でした。しかし、首や肩、背中を強打したため、その午後と翌日の午前に予定していたスキーは一切出来ず、無駄に時間を過ごし、翌日は予定より時間を早めて帰りました。主催者側からは、事故当日の夜に電話があり、謝罪の言葉はありましたが「保険で対応します」とのことで、診療費のみ保険対応する、というように取れました。
帰宅後しばらくして、保険請求をするよう損保会社から書類が届きましたが、保障額と確認すると、診療費を下回る金額でした。
事故を起こしたスタッフの方は、責任を感じたのか、病院までの送迎と翌日は主要な駅まで1.5hかけて、送迎してくれましたが、それっきり。2泊の予定でスキーに行ったのに、事故のせいで半日しかスキーが出来ず、保障額も少なくこちらが多く支払う始末で、何だか腑に落ちません。
家族からは、アトラクション代など請求すべきと言われましたが、どこまで請求できるものでしょうか。ご教示頂けると幸いです。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>骨折はしておらず打撲でした。
大事に至らず、良かったですね。
>保険請求をするよう損保会社から書類が届きましたが、
>保障額と確認すると、診療費を下回る金額でした。
100%過失があるのなら、治療費は全額負担するでしょうから
保険金の支払いに不足が生じているのなら「差額」を負担させれば良いかと。
>家族からは、アトラクション代など請求すべきと言われました
アトラクション代を清算してゼロにするのはNGです。
タダで遊んだ人に賠償義務はなくなります。
>2泊の予定でスキーに行ったのに、事故のせいで半日しかスキーが出来ず
加害者側には「損害」に対する賠償義務があるので、
既に購入していたチケットが使えなくなったとかの
実損害が出ていないと賠償しようがないと思います。
サービス業ですから無料パスなどは、くれるとは思いますが
「もう二度と来ない」的な姿勢だと「渡しても、、、」となるかと。
交通事故の自賠責と同等に「治療費+通院4200円/日」かと思います。
詳細に教えて頂きありがとうございました。実損害は、スキーのレンタル代(事故翌日の分)くらいでしょうか。対応の面で言うと、電話であっさり「怪我が治ったら、また来てくださいね」と軽く言われたのも正直腹立たしかったです。
勇気を出して(?)、主催者に治療費+実損害分を請求しようと思います。
No.4
- 回答日時:
> どこまで請求できるものでしょうか。
請求は、請求根拠があれば、いくらでも。
一方の保険会社なんてのは、「保険金を支払えば損」なので、過小評価するのが仕事だし。
主催者責任は、「保険に加入範囲のみ」なんてこともありません。
保険金で不足があれば、その旨を主催者に伝え、主催者に直接請求すれば良いです。
No.3
- 回答日時:
どうぞお好きなだけ請求してください。
貴女の請求を受入れるか?は話合いの結果でしかないですし、相手の気持ち次第だと思います。
一般的な事を言えば…スポーツイベントなどの場合は主催者側が加入する保険で対応するのが普通であり、それ以上の補償については各自で保険に加入するべき事であると思います。
また、補償対象者はあくまでも怪我をした個人に対するものであり家族や同伴者に対しての補償はありません。
ただ、対象者が子供の場合は保護者の介護・付き添いが必要ですからある程度は認められるはずです。
実際に100%主催者側に過失がある!と言う状況がわからないので何とも言えませんが、100%主催者に過失があるなら治療費の全額を請求するのは妥当な範囲だと思います。
詳細に教えて頂きありがとうございました。アトラクションは、スノーチューブと呼ばれるもので浮き輪のようなものに子供が乗り、坂を滑るものです。私が押した時は大して滑りませんでしたが、スタッフの方が押すとかなりの勢いがつき、坂の下にストッパーとしてかなりの高さで雪を盛り上げて丘のようなものが作られていましたが、それを軽々と越えてしまい、ネットを張られているところに落ちたのです。ヘルメットをかぶっていたので、ポールに打ち付けても頭は大丈夫でしたが、ヘルメット無しだとどうなったかと思います。また、ネットの向こうはスキーヤーが普通に滑っているゲレンデなので、スキーヤーまで巻き込んでいたら、と思うとそれもぞっとします。会社には、治療費の請求と共に、今後の安全対策を求めようと思います。
No.1
- 回答日時:
相手に側に過失があるのが確かであるなら、
法的には、事故と相当因果関係がある
全損害、ということになります。
治療費
通院費
逸失利益・・仕事を休んだので、その間収入が得られなかった。
損失補償
慰謝料・・怪我をして痛い想いをした精神的な苦痛に対する賠償。
などの請求が可能です。
なるほど、慰謝料を請求できるのですね。子供はそのアトラクションに夏に行きたいと言っているので、主催者とはあまりもめたくはないのですが、事故当時はかなりのショックを受けていたので・・・。考えてみます。ありがとうございました。
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