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今年の研修費を来年3月の確定申告に経費として申請したいのですが、どこまでが認められるでしょうか?今のところ研修参加費・テキスト代と交通費、宿泊費をあてることを考えており、領収書を保管しておこうと思います。
できれば経験者の方のまねをしたいです。よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

>臨床心理士の研修費の…



臨床心理士って、税法上の所得区分 (分類)
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
は何に該当するのですか。

病院等と雇用契約を結んで、ふつうに「給与所得者」ではないのですか。

それとも、他人に雇われているのではなく「ao-b臨床心理士事務所」の看板を掲げた「事業所得者」なのですか。

>確定申告に経費として申請したい…

給与所得者なのなら、給与には実際の経費があってもなくても一定割合を経費と見なす「給与所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
があるので、個別の経費は原則として認められません。

サラリーマンで経費が認められるのは、給与所得控除の額 (の1/2) を上回る経費が実際に発生した場合のみです。
研修会場が遠隔地で交通・宿泊費を伴ったとしても、1回の研修を受けるのに給与所得控除の額を上回るほどの費用がかかるとは思えません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

事業所得者の場合、その研修を受けなければ仕事を請け負うことができないのなら、経費とすることに特段の問題はありません。
受けても受けなくても仕事ができるのなら、スキルアップのための費用に過ぎず経費でありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

給与所得者ですが、給与所得控除額の1/2を上回る場合に該当しませんでした。確かに普通では考えられないですね、だからネットでも控除の仕方みたいなことが出てこなかったのか。


回答ありがとうございました。

お礼日時:2019/02/19 00:10

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