dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

初めて質問させていただきます。拙い文章ですが、読んでいただければと思います。

先日、長期で勤務する予定だったアルバイトをものの1週間ほどで辞めました。出勤回数は3回でした。

というのも、2月の中旬から働き始めたのですが、職場の冷たいやり方や考え方が性に合わないこと、接客のマニュアルなどがなく管理が行き届いていないうえに、充分に教えられる時間や機会がないほど慌ただしかったこと、典型的なやりがい搾取など、そういったことからストレスが溜まり、出勤前になると体調を崩すようになってしまいました。
現在私は高校生で、親に負担をかけないよう、自分のものができるだけ自分で買えるようにと始めたアルバイトでした。しかし、次の進路に影響があってはいけないと思い、申し訳ない気持ちでいっぱいでしたが2月限りで辞めさせていただこうと考えていました。

ネットで調べたところ、辞める2週間前には報告が必要とのことでしたので、連絡だけは先にしておこうと職場に電話をかけたのですが、オーナーに「もう明日から来なくていいから、制服だけクリーニングして返して」と言われ、ほぼ一方的に電話を切られてしまいました。

そのこと自体も大変ショックだったのですが、よく考えてみると、雇用される際、雇用契約書なるものを書かされず働いていたことに気づきました。
採用が決まった際、マニュアルのようなものも渡されておらず、私自身が迂闊だったこともあり、メモを取るなどもしていなかったのでうろ覚えなのですが、日がたたないうちに辞めた場合は制服代の方が高くつくから給料は出ない、と言うようなことを言っていたように思います。
面接に行ったその日に採用、と言うような形だったので、後日いろいろな手続きがあるのかと思っていたのですが、何もないまま働いてしまっていた状態でした。

とりあえず制服は回収しており、あとで連絡が来るのも怖いのでちゃんとクリーニングして返そうとは思っているのですが、どうしてもいろいろなことに納得ができず、モヤモヤした気持ちです。
雇用契約書を書いていなくても、働いた分の給料は支払われるべきなのでしょうか?
全て口頭での約束でしたので、私を雇用するという証明書も書いておりませんが、あちらの契約に従うという契約書のようなものも書いておりません。(そのようなものがいるのかどうかすらわかっていないのですが…)

もし、働いた分の給料が支払われなかったり、クリーニングを自腹で払ったとしても、手切れ金だと思って諦めようと考えています。
雇用契約書を書かされなかったことに気づかなかった私が迂闊なことは重々承知ですし、そうでなくとも3日でやめたようなやつが何を偉そうなことを、と思うかもしれません。しかし、何も知らない状態で終わりたくないと思っていますので、お恥ずかしながら力を貸していただきたく質問いたしました。
長文になってしまい、申し訳ありません。
詳しい方ご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

雇用契約書などの文書がなくとも口約束などでも雇用契約は可能でしょう。

また、労働した期間は契約のとおり支給するのが普通です。制服は仕事に必要なもので、その仕事をしてなければ不要だったものですから、通常、労働者が負担するものではありません。(自由に選べるスーツなどは除く)ですから、制服自体は単純に返却すれば問題ないはずです。
但し、三日程度の給与を請求する手間を考えたら、諦めることをお勧めしますが、どうしても許せないようでしたら、可能な限り証拠を集めて、労基署や労働局のあっせん、裁判所での手続きをしましょう。
    • good
    • 0

高校生でそのくらいしっかりしてれば素晴らしいな


書類関係の不足な面は 今回は愛嬌だよ

諦めるほうが 良いよ

関わる価値はない相手

君なら 進んだ方が早いよ

いい職場みつけりゃいい
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
凄く気持ちが楽になりました。次はいい職場を見つけたいと思います。回答してくださり、本当にありがとうございました。

お礼日時:2019/02/27 12:21

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!