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青色申告についてお聞きしたいです。

減価償却費についてですが、
リフォーム代、広告費、事業で使用する機械を減価償却費で経費として落としたいのですが、
耐用年数はこちらで決められるのでしょうか?
三年でお店を畳もうと思っており、できれば3年で定額法で経費として落としたいと思っており、こちら側で耐用年数は決められるのかが知りたいです。

また定額法の減価償却費計算方法がよく分からず、、、例えば

広告費、事業で使用する機械、リフォーム代などを
仮に三年で定額法で経費として落とした場合の計算方として、
耐用年数で割った場合
1546320➗3=515440

定額法の賠償率で計算した場合
1546320✖️0.515=796.354

一年あたり796.354円が1年あたりの定額法減価償却費になりますでしょうか?


わかる方がいらっしゃいましたら回答よろしくお願い致します

A 回答 (2件)

>三年でお店を畳もうと思っており、できれば3年で…



それは、事業を辞めたときに中古品としてどこかに売却したりせず完全に廃棄してしまうのなら、減価償却しきれなかった残りを「除却損」として最終年の経費にできるのです。

引き取り手がある場合は「譲渡所得」です。

>耐用年数はこちらで決められるの…

もともとが中古資産を買ったのでない限り、それはできません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
大変助かりました。
はじめの申告に分からないことだらけでしたが、お陰様で進めていけそうですm(_ _)m

お礼日時:2019/03/02 01:11

>耐用年数はこちらで決められるのでしょうか?


決められません、法定耐用年数で償却するのが大原則です。
広告は通常償却資産ではありません。

>仮に三年で定額法で経費として落とした場合の計算方として、
以下は無茶苦茶です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
また、広告は償却費ではないのですね!
大変為になりました。
回答して頂き感謝します。

お礼日時:2019/02/25 21:32

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