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住宅を購入する際に、消費税が8パーセントから10パーセントにあがっても、3月までに工事請負契約をすれば、引き渡しは9月を越えても大丈夫みたいですけど、例えば1年くらい越えても大丈夫ですか?

A 回答 (1件)

3月末までに契約をすれば、着工が10月以降でも・・・引渡がいつでも…経過処置の対象です。



ただし、追加工事は対象外!

5000万で工事請負契約を締結したが、追加工事で500万掛かったとします。
追加工事の500万に対しては、9月末までに引渡が出来れば8%、10月を超えれば10%の消費税が課税されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2019/02/28 21:12

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