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固定資産税の基準日
昨年一応注文住宅を契約して、8月建設着工しました。
12月末に完成し、県の建築住宅センターの検査済証が発行されました。
業者からの引渡しを先月の10日に行い、引越しをしました。
この場合、固定資産税課税基準は平成31年度、つまり今年の4月からの課税になるのでしょうか❓
それとも来年からの課税になるのでしょうか❓
詳しい方、どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

土地と建物を何時所有権移転(保存)登記したかです。


1月2日以降なら、平成32年度から課税されます。
土地だけ昨年中に所有権移転、建物が1月2日以降の保存登記なら、土地に掛かる固定資産税は、平成31年度から課税され、1/6軽減(200幣m2以下)は適用されません。
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誤解してます。



固定資産税は、どんな状態であろうと
納税することになります。

ポイントは、『誰が』です。

『誰が』は『所有者が』
ということになるんですが、

今年の1月1日に誰が所有して
いたんでしょうか?
その所有者が納税します。

登記はいつしたんですか?

但し、誰が所有しているにしろ、
その年の固定資産税は、
前の所有者と今の所有者で、
配分する契約となるのが、
一般的です。

今年の1月1日の時点で、
建物が完成していたにしろ、
いないにしろです。

そして、
今年の1月1日の時点で、
建物が完成していないなら、
土地(更地?)の固定資産税を
納税することになり、
税金は却って高くなるのが
一般的です。

土地の所有者が誰なのかも
影響はありますが、
固定資産税は、誰かしらが、
払うことになり、今年の分、
あなたの負担がないといった
状況は、たぶんないと思います。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2019/02/27 13:10

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