No.1ベストアンサー
- 回答日時:
民家を会社として登記すること自体は違法ではありませんが、質問者さんと借主との契約上、本来の目的と違うことに使われているのであれば是正を求めることはできます。
No.2
- 回答日時:
違法ではないし、内容次第では契約違反でもない。
とはいえ貸主から会社名の登録をしないように申し入れることは可能。
小規模な会社の場合は社長の自宅を会社所在地とすることは珍しくはない。
貸主側としては、事業用(消費税課税対象)として貸していないわけだが、会社所在地となっていてもあくまで居住用として使用されていれば問題はない。
分かりやすい例として、作家に貸している場合。
その作家が著作物の管理をする目的で法人を設立しているが、実際には自宅の1室で執筆しているというようなケース。
また、建設会社などの社長が、会社所在地を自宅にして、資材置き場などを別に借りている場合もある。
問題になるのは、自宅で店を開業しているような場合。
本件の場合は、借主がどのような形で貸した物件を使っているか。
その実情の確認をまずやってみるといいよ。
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