No.3ベストアンサー
- 回答日時:
> 今からでも戦えますか?
在職中でない、時間経ってると厳しいです。
> 私を部屋に閉じ込めて無理やり辞表を書かされた。
「部屋から出ないようにとか言ってない」
「言った」
(仮にその際の録音なんかの記録があったとしても)
「そんなつもりで言ってない」
とか、水掛け論の域を出ないですし。
素直に電話帳で都道府県の弁護士会を調べ、事情を説明して適任な弁護士の紹介を受け、30分5,400円程度支払いして、相談して見る事をお勧めします。
ダメならダメで、そういう専門の担当者に、ダメな理由、過去の事例や判例なんかの説明を受ければ、多少は納得できるかも知れません。
No.2
- 回答日時:
不当解雇について争う場合、二つの争点があります。
1)解雇は解雇権濫用で無効であるとし、支払われていない賃金を請求するというものについては、No.1の方の言われるとおり2年以上前ということなら時効となっています。(労働基準法115条)
2)解雇は解雇権濫用で無効であるとし、解雇そのものの無効を求める(職場復帰する)というのであれば、提訴は可能ですが、この2年以上提訴しなかったということは納得していたのではないかと反論されれば、裁判で勝つことは難しいと思います。
唯一、可能性があるのが、退職金は規程類に基づいた満額が支払われていますか?何がしかの理由で減額されていた場合、それが不当(納得できない)なものであるなら、退職金だけは時効期間が5年間となっています。(労働基準法115条)
不当解雇によって精神的なダメージを受けたことに対する民法上の慰謝料請求は、辞表を無理やり書かされたという日から3年間となります。ただし、この場合の慰謝料は、今現在、質問者さんが生活を営まれていますのなら、たいした金額にはならないと思われます。
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