映画のエンドロール観る派?観ない派?

国民年金の加入について。先日国民年金加入の案内を受け取りました。誕生日が3月16日で提出期限が3月30日までなのですが4月から学生になるので学生証を受け取ってから年金学生納付特例を使い手続きしようと思ってます。3月分の年金を払わないとどうなるのでしょうか?

A 回答 (2件)

多分、その中に「国民年金被保険者 資格取得届書」という書類があるでしょう。


其れに記載して出すと、「年金手帳」が送られてきて、その後に送られてくる「国民年金保険料納付書」で納めます。
この、「国民年金保険料納付書」が届いたら、「学生納付特例制度」の申請をしましょう。
時間的には、4月以降にならないと(事務処理のタイムラグ等)「国民年金保険料納付書」は来ないはずですから、「学生納付特例制度」の申請には、学生証は間に合うはずです。

以下が、年金機構のサイトで、「3、20歳になったら国民年金加入の手続きを!」に、記載がされています。
https://www.nenkin.go.jp/service/sonota/sonota/2 …
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そんなに悩む必要はありませんよ。



4月になってから、年金事務所に
行くことにしてもいいですよ。

前の回答でも言ったように、
年金事務所に行けば、3月分も
問われることになるかもしれません。

しかし、経済的に苦しいなら、
それに応じた猶予申請もすれば
よいのです。
学生になったからみんなまとめて
学生納付特例で申請ってわけにも
いかないと思います。

3月分も、普通に猶予申請をしろと
言われたら申請したらよろしいかと
思います。

因みに免除申請というのもありますが、
家族と住んでいる場合は、家族の所得
(世帯主)も審査されるので、申請は
とおりにくいです。

再掲しますが、
普通の猶予申請ならば、
一昨年の所得が57万以下
給与収入換算で122万以下
であれば、審査はとおります。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …

学生ならば『学生納付特例制度』
により、上記の猶予申請より
所得基準が緩いです。
一昨年の所得が156万以下
給与収入換算で248万以下
であれば、審査はとおります。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …

ということで、4月に入ってからでも
かまいませんから、年金事務所に
行って下さい。
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