電子書籍の厳選無料作品が豊富!

前住居の修繕回復と作業中の家賃分の請求書7万程が土曜日に届き、翌日(日曜日)期限で払えない場合は法的にと書いてましたが、クリーニング代だけでいいと聞いてた上に急に前日に手紙と請求書が来て翌日に払えとは少
し厳しいです。
前持って出したとしてもだいたい3日前辺りかなと思いますがそれでも急に送ってくるには短い気がします。
初めての事なので、これが普通の事なのかもわからずにいます。

質問者からの補足コメント

  • ちなみに大東建託です。

      補足日時:2019/03/09 16:58

A 回答 (5件)

お返事ありがとうございます



社名を聞いて更にビックリ
会社の方針じゃなく
担当者に問題ありますよ

一方的な請求なんて、
可笑しいですよね

仮に契約書に記載されていても、
この国には法律がある

違法性がある内容は、
その契約に効力ありません

訴えると言われたら、
わかりました…で良いんですよ

頑張って下さいね
    • good
    • 2

微妙に払えなくもない金額を,法的判断を受けることもできないような期限までに払え。

でないと法的手段に訴えるぞという内容の請求だなんて,まるで架空請求のやり口です。つまり,「普通ではない」。

それが正しい請求なのかを確かめる必要性を感じますが,そんな普通ではない要求をしてくる請求書に記載されている電話番号,はたして信じてよいのか疑問が残ります。架空請求の通知に記載されている電話番号には電話しちゃダメだって言われてますからね。電話をかけるなら,もらった名刺に書いてある番号か,契約書等に記載されている番号か,公式ホームページ等に表示されている番号でないと信用できません。ですが,大東建託は土日は休みのようなので,対応してもらえるのは翌営業日,つまり支払期限を過ぎてからになります。支払先とされている相手に確認させることなく払えというのもまた架空請求のやり方です。やはり信用していいのかという疑問が残ります。

僕ならば,ですが,
(1)最寄の消費生活センター(今日は休みなので国民生活センターのほうかな?)に相談してみる
(2)そのうえで,大東建託の公式サイトにある問い合わせフォームを使って今日中にメールを送る
をやってみる感じでしょうか。

(1)をすることで,そのような場合の常識的な対応を教えてくれると思いますし,(2)をすることで,請求を無視して払わないのではないこと,事実関係を確認できないので支払いができないことを伝えることができますし,今回の請求内容の概要を示し,かつそれを消費生活センターに相談して得られた回答の要旨を伝えることで,今回の請求の異様さ(担当者が行っていることの告発)を主張することができそうです。メールにすることで,それを形として残すこともできます。

おかしいと思うのはいいのですが,何もしないのは悪手です。最低限の行動を今日中にしておくことが肝要かと思います。

全国の消費生活センター等@国民生活センター
 http://www.kokusen.go.jp/map/

大東建託 問い合わせメールフォーム
 https://www.kentaku.co.jp/contact/inquiry_all.php
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます!
すぐに実行させていただきました!
国民生活センターの方のアドバイスも戴いて大東建託にメール送りまして助かりました(><)

お礼日時:2019/03/10 16:56

契約書の内容を見ないとねぇ


今は 修繕費を居住者負担とすることも 賃貸契約書に特約として記載することも可能となっていますし その間の家賃の取扱いも書いてあるかなぁ
    • good
    • 1

土曜日に請求書が届き


金融機関が休みの日曜日である
しかも即払い通常ありません

本来なら見積書が先
それから請求書
支払期日には一定期間を設ける
少なくても1週間程度

契約解除後の家賃請求なんて、
通常できません

あまりにも強引です
訴えると言うなら、
どうぞ…と思いますよ
司法の判断に任せる方が、
むしろ良いですよね

貴女は消費者センターに、
電話で相談して下さい

請求金額の内訳わかりませんが…
退去費用を巡るトラブル
増えてます

法律を都合よく解釈して、
無知な入居者に負担させる

なんでもかんでも、
原状回復義務ありません

通常の使い方なら、
賠償義務ありません

毎月家賃を払ってます
モノは劣化します

先方には電話連絡する
通話は録音する

例えば…
お手紙拝見しましたが、
金融機関がお休みの為
即日払いはムリです
また請求内訳も、
事前に聞いていたモノと異なる為
時間を少し下さい

通話内容が、
司法の場に出るコトを前提で話す
後の証拠に成ります
貰った書面も保管する

仮に提訴されても、
裁判所は貴女の言い分も
必ず聞いて判断します

片方聞きで、
支払命令は出しません

少額訴訟でも…
裁判所の書面は無視しない限り、
問題ありません

賃貸の場合
入居時と退去時に、
自身で室内の撮影をする
これも大事です
今後は気を付けて下さいね

慌てる必要ありません
大丈夫ですよ
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます!こちらも強気で出ます!ちなみに大東建託です!

お礼日時:2019/03/09 16:58

> これが普通の事なのかもわからずにいます。


「土曜日に届き、翌日(日曜日)期限」この一点だけを見ても普通ではない。
金額その他は、書かれた内容だけでは状況が判らないので、ノーコメント。

取りあえず電話等でもっと詳しく聞いて話し合うことをお勧めする。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます!かなりびっくりしています。。しかも現住所教えてないのに手紙が来ました。

お礼日時:2019/03/09 16:59

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!