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友人のお母様が亡くなりました
兄弟は 長女・次女・長男(弟)の三兄弟です
次女(友人)が 故母に 300万円 借金がありました
故母の全財産は諸費用等ひいて 2,700万円 残りました 
各自の相続は 900万円
次女は故母からの借金額 300万円 を 相続の 900万円 から差し引いてもらい
600万円 となりました

ここからなのですが

友人は相続 900万円 から差し引かれて 600万円 銀行に振り込まれました
返済した 300万円 は 長女と弟で 150万円 ずつ分けたそうです
この 300万円 は返済されたので 兄弟三人で分けるものと違いますか?
弟の言い分として 
「借金を相続から返済してそのうえ 100万円 よこせとはおかしい」と
いうことです
次女(友人)は 600万円( 300万円 引かれた金額)
長女と弟は 1,050万円( 900万円 に+150万円 の金額)
母の通帳は 故母が痴呆症になってからは弟が管理し
名義も弟の名に変更し 通帳も見せてくれなかったとの事です

高齢で年金暮らしの友人にとって
100万円はとても大きな金額です
住んでいる地域の役所での 悩み相談などで相談するのも
よいのではないかと勧めてみました
戻らないにしても本人が納得できればよいかと思います

また他に 良い方法があればと思います よろしくお願いいたします

A 回答 (3件)

これは確かに違いますね。



>故母の全財産は諸費用等ひいて 2,700万円 残りました…

ここに次女への貸付金 300万円を含めないといけません。
ここが間違っています。
遺産総額は 3,000万です。

したがって、長女と長男は 1,000万ずつ、次女は 1,000万から借金 300万を返済して 700万の受領となります。

実際に現金が動くのは、
1,000万 + 1,000万 + 700万 = 2,700万
で計算が合いますね。

要するに、財産というのは、現金や預金のみでなく、貸付金も財産だということです。
貸している先が銀行か個人かというだけで、どちらも財産なのです。

簿記ではこれらを「資産」といい、現金・預金や不動産はもちろん、貸付金も含めます。
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この回答へのお礼

よくわかりました
ありがとうございました

お礼日時:2019/03/10 18:02

借金合わせて3000万


ひとり1000万
借金300万を引いたら
700万

等分ということで遺産分割協議で
合意したの?
それとも、150万ずつ渡すで合意
したの?

家庭裁判所で調停か簡易裁判でも
すればよろしい。
費用は数千円です。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …

いかがでしょう?
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小学校の算数の問題です。



次女に借金300万円があるので、それを加えて母上の遺産は3,000万円だったはずです。
3人で分けると、それぞれ1,000万円です。
ただし、次女の分は借金の300万円を差し引かれて700万円受け取ればいいことになります。

・長女:1,000万円
・二女:700万円
・長男:1,000万円
合計で、2,700万円です。
計算合ってますよね。
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