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賃貸契約の連帯保証人になり、滞納分の家賃支払いと現状復帰をと管理会社と保証会社から請求を受けております。。当人は義理の息子ですが、事情により当人が支払いをすることができません。私も金銭的に余裕がなく、支払いをすることが不可能な状況なのですが、良い解決法がないかと思い質問させて頂きました。

A 回答 (9件)

法テラスなどに相談し、弁護士や裁判費用なども踏まえて支援が受けられるかを含め、対応策を見出すしかないでしょう。



支払ができないなどというのは簡単ですが、払えないことを証明する必要もあるでしょう。
それができれば、自己破産や生活保護などへの道もスムーズかもしれません。

そもそも、契約者は当然支払い義務があり、保証人も同様です。
生活の困窮の責任を不動産屋や大家が負担するいわれはそもそもありません。
その唯一の例外が自己破産などなわけです。
当然、裁判所などで必要最低限と判断されないぜいたく品などは、処分される恐れもあります。
自己破産などがいやであればそういうものを処分してでもお金を作れということなのです。
保証人となるということは契約者と同等の責任を負う覚悟が必要であり、憎し野や子であってもそう簡単になるべきものではなく、覚悟をしてでも助けないとと思う人の保証人にしかなれないものです。

義理の息子というものがどういうものかわかりませんが、あなたの娘の旦那という意味であれば、あなたの娘などが代わりに支払いなどをすれば解消もされることでしょう。あなたの旦那の連れ子、継子であるのであれば、そもそもそこまで守るべき相手なのかもそれまでの関係次第でしょう。

責任が関係者すべてで果たせなければ、契約者や保証人が自己破産などまでしない限りは支払い義務が続くことでしょう。
今は、保証人の成り手が厳しいということで、保証料の負担は必要ですが、保証人の代わりとなる保証会社もあるわけです。
ですので、保証人がいないからと言って住まいの契約ができないとは限りません。そして保証会社も嫌がる相手はよほどの悪い実績があるわけですから、普通は保証人にならないものです。そういうようにいろいろと考えることで、何とでもなる話を、保証人となることで一緒に地獄に落ちかねない状況ということでしょう。
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2人そろって自己破産です。

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>私も金銭的に余裕がなく、支払いをすることが不可能な状況


これを客観的に証明するには自己破産することになりますが、恐らく『不可能な状況』とはそこまで踏み込んだ手続きを要するものでは無いのではないかと想像して回答します。

現在の状況のままでは管理会社や保証会社はいつまで経っても債権を回収できませんから、期限を切って質問者様に対して支払いに関する約定の文書を交わすように話をしてくる可能性があります。債権の金額とその支払い意思を確定させる内容になるでしょう。他の回答にもあるようにその中で分割による支払いなどが提示される可能性もあります。

今の段階で裁判を起こしても管理会社や保証会社には十分勝ち目がありますが、原状回復費用がそのまま認められるかは不確定ですし、裁判費用も掛かります。更に言えば、勝訴判決を得た場合であっても、債権が回収できるかどうかは別の問題です。裁判で負けて尚も債務を弁済しない場合には差押えや強制執行も可能ですが、これにも費用が掛かります。

原状回復費用の請求があると言う事は、既に退居はしており、今後新たな滞納が生じる事は無いという事でしょう。すると、管理会社や保証会社としては確定した債権についての回収の方向性が見えれば良しとすると言う事も考えられます。
なので、その債務に対する質問者様の態度如何で変わって来るでしょうね。

なので、何とか債務を免れたいと言う方向性で立ち向かうのは得策では無いでしょう。
今後の生活に支障の無いような弁済計画は相手が納得しない、かと言って相手が納得できる計画では生活が破綻すると考えれば、どこまで互いに歩み寄れるか?という姿勢で臨まれた方が良いのではないかと思います。
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます。現在交渉中です。分割のお願いをしていますが、こちら側のことも考慮していただけそうです。

お礼日時:2019/03/22 21:28

どう考えても、50歳以上であるはずだけど、「連帯保証人」とはどういう物なのか知らないの???


あなたは、義理の息子と同じ義務があるのです。
債権者からみれば、義理の息子とあなたは、同じ支払い義務を負っていることになります。
債権者は、どちらにも請求する権利を持っている、すなわちあなたが「連帯保証人」になった時点で、義理の息子と同じ義務を負う事に同意したことになります。

解決方法は、滞納分を支払い今後は滞納をしないことでしょう。
滞納=延滞利息も付いているはずです。
延滞利息の金利は、無茶苦茶高いですから長引くほど、膨れ上がりますよ。
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「当人」とは契約者のこと?、保証人のこと?


他人がみて判るように書かないと駄目ですね。

良い解決方法は支払う事ですね。
それしか有りません。
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大家しています。



 まずは契約者本人と話して退去させ滞納が嵩むのを止めることです。

 退去した時点で個人の大家相手なら大家の方も『費用対効果』を考えて、そこで打ち切ることも考えられますが、『保証会社』が相手では裁判まで行くのは推測できます。

 『私も金銭的に余裕がなく、支払いをすることが不可能な状況』ということは全く考慮に値しません。それが『保証人』というものです。『保証人』の役割はそのご本人が亡くなっても相続人に引き継がれるほど重いものです。それをお引き受けになったのですからそれなりのご覚悟は必要でしょう。『余裕』なんて生易しいものではありません。

 『良い解決法』は一刻も早く『保証会社』と話し合いを持って誠心誠意『滞納分』(『保証会社』が『代位支払』している分)の返済計画を詰めることでしょう。そこで『余裕』なんて言っていたら「こりゃ裁判までしなければダメだ。」と呆れられますよ。
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質問者はもしかしたら自覚がないかもしれないが、この質問文はかなり風当たりが強くなる書き方だよ。


どことなく他人事、そして義務者だという認識が薄そうだし、ともすれば不当請求を受けている被害者のような感覚もあるのでは。
心証として、滞納があるのはやはりアウトだよね。

根本的な解決法は金を払うこと。
これに尽きる。
これは裁判をやっても支払い命令が出ることはほぼ確実なことなので諦めること。
金銭的に苦しいのであれば、親戚や友人知人に金を借りるしかない。
常識や道義としてはこれが当然。

といっても、少しでも返済を減らしたいのも人情だよね。
滞納家賃については難しいけれど、現状復帰の費用については減額できる可能性はある。(後述)
しかし、自分で交渉を行うには素人にはなかなか難しく、専門家に依頼したり少額訴訟等では結局費用がかかるので現実的ではない。
ダメ元で交渉するのはアリだけどね。
また、例えばルームクリーニングを自分たちで行うことで現状復帰費用のうちルームクリーニング代を減額できる可能性はある。
義理の息子と質問者と、それが娘の夫であれば娘も含めた3名でピカピカにきれいに掃除すれば、借主のクリーニング負担の義務がなくなるから。

前述の減額の可能性の理由について。
これは原状回復義務は過大な負担を強いる内容に関して、適切な負担まで減ずることができる。
これらは国交省のガイドラインなどがベースで、さらに多くの裁判例もある。
この辺を踏まえて交渉できるならやってみる価値はあるのでは。
裁判を視野に入れてのことになるかもしれないが、交渉次第では減額が可能。

このようにして返済額を減らした上で、さらに分割のお願いをするわけだが。。。
まあ、普通はダメだろうね。
減額交渉で粘られた挙句に分割って、これはもう相手側には応じる義務がないから。
ここで狙うのは、一括では回収できないということを相手側に理解させて諦めさせること。
諦めさせれば、あとは"せめて分割でも回収したい"と思わせればいい。
この辺は自分で作戦を考えて。


あまりオススメではないけれど。
返済金の振込先を聞き出して、そこに分割した返済金を振り込む。
毎月決まった日に振り込むことで、返済の意思があり返済中だという既成事実を作れる。
これにより裁判に持ち込まれることはまずないし、なし崩し的に分割返済を行うことができる。
完済までの間、督促などはもちろんあるけどね。
相手の管理会社や保証会社の担当者やその上司は所詮は会社員だから、分割でも回収できていれば上もとやかく言わないので電話督促(毎月のイヤガラセ電話)くらいで終わるよ。

そして、これはホントにオススメではないけれど。
開き直って居直る。
失うものがないならこれが一番強い。
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連帯保証人なら支払い義務があります。


一括ではなく分割で支払うことさえできませんか?
月々返済可能な額を提示し、交渉してみてください。

支払い能力がないなら賃貸であろうが安易に保証人になるべきではありません。
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頭を下げて分割での支払い


お願いするしかないですよね

契約ですから、
債務ありますからね

自己破産する金額では、
無いと思いますよ

義息子さんと、
よく話し合いして下さい
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