
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>当社としてはファクスでも別に不便はありません
押印のある請求書しか認めないのが一般的ですが、
請求される側の判断ですから、貴社が「FAXでも請求書として認める」ならokです。
大手になると「弊社指定の請求書以外は不可」というところもあります。
>「原本」を保管する義務はあるものでしょうか
それを元に支払ったのであれば保管義務はあります。
No.2
- 回答日時:
請求額を早急に知らせるという意味ならFAXも可
但し、後ほど原本を送付するのが常識
税務上で、PDF化された資料なども可能なので
FAX送付された物も原本として扱うのは可能と思われますが・・・・
原本として扱うなら保管は必須でしょう
ビジネスマナーとしてFAXだけってどうかとは思いますが
No.1
- 回答日時:
>「原本」を保管する義務はあるもの…
原始記録としての保管義務はあります。
この場合、何をもって「原本」というかは疑問の残るところですが、すくなとも感熱紙タイプのFAX ペーパーでは保存に適しません。
請求者の判子は必ずしも必須ではありませんが、判子を捺してあるなら、 FAX で送られてきたものは感熱紙タイプではないとしても「複製」に過ぎず、監査や税務調査で指摘される可能性が大です。
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