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生命保険の契約者が死亡し契約者を変更する場合です。満期がまだ先で被保険者が死亡した契約者と異なる場合、その保険は遺産相続、つまりは相続税の対象となりますか?

A 回答 (3件)

そのとおりです。

相続税の対象です。
死亡日時点の解約返戻金相当額が、相続税評価額になります。
http://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/tax/tax_q …
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保険はすべて税の対象外です。


契約者が死亡し契約者を変更する場合:死亡した契約者は変更などできない。
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>契約者が死亡し契約者を変更する…



将来の保険金受け取り時に、当初の契約者 (=保険料支払者) が支払った分と、後半の契約者が支払った分とを按分して考える必要があります。

>被保険者が死亡した契約者と異なる場合、その保険は遺産相続…

保険金は、証書に記載された「受取人」のものであって、故人 (被保険者) のものではありません。

したがって、[受取人] = [被保険者] でない限り、“遺産”ではありません。

>つまりは相続税の対象と…

これも、[受取人] = [被保険者] でない限り、相続税の守備範囲ではありません。

[受取人] = [保険料支払者]・・・所得税
[受取人] = [その他の人]・・・贈与税
です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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