よろしくお願いいたします。
先日、地元の市町村と経営法人の間で土地の売買契約を行いました。
一般的な内容で、契約書は双方が持つということで2通作成となりました。
そこで印紙税なのですが、役所側から役所側が保管するもののみこちらの負担で収入印紙を貼ることを要請され、当方が保管するものは非課税と説明されました。
また気になり税務署へ確認したところ、双方が保管とされる形で作成された課税文書では、双方が相手方が作成したものと判断し、相手方である作成者が非課税とされる作成者であれば、当方が非課税の文書を保管していると判断されると言われました。
税務調査などでは、法人税の調査などと合わせて印紙税などの調査も行われると聞きます。
税務署に聞くことができていればよかったのですが聞きそびれてしまったので、こちらで相談させてください。
上記の税務署の説明について、印紙税法等のどこで規定されているのでしょうか?
印紙税法や施行令もざっくりではありますが一通り読みました。課税文書の作成者の印紙税負担等の記載はあっても、作成者の判断まで見つけることができませんでした。
通達等で規定されているのでしょうか?
ご存知な方詳しい方、よろしくお願いいたします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
すいません。
引用文の記載が間違っていました。〇印紙税法
(課税文書の作成とみなす場合等)
第四条 (中略)
5 次条第二号に規定する者(以下この条において「国等」という。)と国等以外の者とが共同して作成した文書については、国等又は公証人法(明治四十一年法律第五十三号)に規定する公証人が保存するものは国等以外の者が作成したものとみなし、国等以外の者(公証人を除く。)が保存するものは国等が作成したものとみなす。
が正しかったです。
つまり、「……国等以外の者(公証人を除く。)が保存するものは国等が作成したものとみなす。」ですから、「印紙税法第5条第2号」により非課税文書になります。つまり民間で保存する文書は非課税文書に当たります。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
「印紙税法第5条第2号」により、国や地方公共団体等(以下「国等」)と民間とが取り交わす契約書(課税文書)のうち、民間側が保存する契約書は「国等」が作成したものなので非課税となります。
また、「印紙税法第4条第5項」により、「国等」が保存する契約書は民間が作成したものとみなして課税文書となり、この課税分の印紙税を民間側が負担することになります。
------------------------
〇印紙税法
(課税文書の作成とみなす場合等)
第四条 (中略)
5 次条第二号に規定する者(以下この条において「国等」という。)と国等以外の者とが共同して作成した文書については、国等又は公証人法(明治四十一年法律第五十三号)に規定する公証人が保存するものは国等以外の者が作成したものとみなす。
(以下略)
(非課税文書)
第五条 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、次に掲げるものには、印紙税を課さない。
一 別表第一の非課税物件の欄に掲げる文書
二 国、地方公共団体又は別表第二に掲げる者が作成した文書
三 別表第三の上欄に掲げる文書で、同表の下欄に掲げる者が作成したものみなし、国等以外の者(公証人を除く。)が保存するものは国等が作成したものとみなす。
ご回答ありがとうございます。
私が素直でないからなのか、ご回答で納得できる部分とできない部分があります。
ご回答いただいた4条や5条も読みましたが、民間側が保存するものを国側が作成したと、明確に文面となっていませんよね。
今回の契約でいえば、役所側が2通とも作成しています。私どもは押印したのみです。
2者で押印をすることで、共同して作成と判断するのはわからないでもありません。
国などが保存するものを国以外のものが作成とはあっても、民間が保存するものが国の作成とは書かれていません。
一方を規定することで他方を規定してしまうのが法律なのでしょうか?
4条が国等のみを規定するのではなく、共同作成共同保管の場合にはそれぞれが相手方が作成したものとするという文であれば、そこから5条をみて民間が保管する国等と契約した文書が非課税というような流れであれば理解できるのです。
明文化していないことで、後で追徴されても困りますからね。
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