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2018.4.1~2019.3.31の雇用期間でA事業所に勤務し健康保険(協会けんぽ)に加入していました。
2019.4について国民健康保険に加入する予定です。
2019.5.7~2020.3.31の雇用期間でB事業所に勤務予定で健康保険(協会けんぽ)に加入予定です。
①国民健康保険から抜ける手続きは5/7以降すればよろしいでしょうか。
②私が負担する2019.5の健康保険は2019.5.7~加入した協会けんぽのみでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 早々の詳しいレスポンスありがとうございました。

      補足日時:2019/04/03 19:07

A 回答 (2件)

>2018.4.1~2019.3.31の雇用期間でA事業所に勤務し健康保険(協会けんぽ)に加入していました。



3/31で退職した際に、協会けんぽの健康保険証を会社へ返納したのなら、協会けんぽから「健康保険資格喪失証明書」が送られてきます。
そこには、「資格喪失日」が書かれていますから、それをもって役所に行き。国民健康保険への加入手続きを行います。
同時に、国民年金への加入手続きもしましょう。

①については、協会けんぽから健康保険証が届いたら、国民健康保険証と協会けんぽの保険証(ここには、資格取得日が書かれています)等をもって、役所で国民健康保険の脱退手続きをします。
同時に、国民年金の脱退手続きもしましょう。

②については、4月分は国保も国民年金も支払いが必要ですが、5月分からは協会けんぽと厚生年金の支払い(給与から天引き)となります。
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①も②もYesですよ。

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