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家を相続するとなった時は、固定資産税評価額と売買価格どちらが基準になるのでしょうか?

A 回答 (4件)

相続と言ってもいろいろな観点があります。



相続人間で協議するうえでということであれば、時価や実勢価格、すなわち売買価格などとなるでしょう。
ただ、売買価格などは、実際に売買を前提としないと金額は出ませんよ。

固定資産税の課税では、当然地方税に従ってはじき出される固定資産税上の評価額を基準とされます。
相続税の申告や課税となれば、相続税法による計算で評価額を算定することとなるでしょう。

その他不動産鑑定士による評価という手法もあり、相続や争いとなった際には、一番確かな評価額となると思います。
ただ、不動産鑑定士による評価額を出してもらう鑑定依頼では、高額な費用・報酬が生じることとなります。

相続などの協議の中では、そこまでではないことが多く、固定資産税評価額を参考にすることはあるでしょう。
あくまでも遺産分割の協議の当事者間でよければよいだけです。
固定資産税評価額というのは、平均すると時価相場の6割7割などと言われることがありますが、あくまでも結果論でしかありません。
建物でいえば再建築価格という観点となるため、売買などの時価相場と大きく食い違うこともあり得ます。
土地も含め、固定資産税評価額の方が高くなることも当然あります。

一番有利と思える方法で進めればよいのです。
固定資産税や相続税での評価額等が不利で、不動産鑑定士にかかる費用を負担してもということであれば、鑑定評価に基づき、固定資産税の課税の異議申し立てもできると思いますし、相続税法による評価ではない鑑定評価に基づく相続税等の申告も可能だと思います。
ただ当然に鑑定費用は自己負担です。

私の身内での相続では、私が仲介や立会を求められることが多いのですが、多くは固定資産税評価などを参考にして協議を行います。
しかし、争いとなった際には、鑑定費用などの面もあり鑑定依頼できないままもめることがありましたね。その時には実際に売る前提での話であったので、不動産業者との売買見積額により協議を行い、売買後に協議内容の割合でお金の受領をしましたね。
相続人の一人が提示した不動産屋の価格に不満がある人がいれば、だったら代わりになる不動産屋を用意しろと言い、実際に高く買う不動産屋がいれば全員の取り分が増えるのでと言われると、何もできない人が多いですね。

ただ注意点としては固定資産税評価を使っての遺産分割協議では、不動産ばかりを相続する人と現金預金を中心となる人などと別れると、不平等になり得ることは伝えるようにしています。
不動産は不動産、預貯金などは預貯金で、それぞれで納得できる割合で相続するのが一番平等であり、不動産の売買などが面倒と思えば多少不利でも預貯金中心でもよいと思うのです。それを事前に明らかにしたうえでの協議をしておかないと、実際に不動産を相続した人が売却で利益を得ると不平不満が出てもめますからね。

目的・当事者判断などでも求める基準は異なるはずです。
そして主張する側にそれ相応の手間暇がかかるということでしょう。
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前提として、その他相続財産全て


ひっくるめていくら?
って話にはなりますが。

そもそも、相続税の話ですか?
それとも相続するにあたって、
遺産分割をする時の『配分の仕方』
の話ですかね?

相続税の話をしているとしますと。
相続税を求めるための不動産評価額は、
●家屋は固定資産税の評価額
●土地は路線価
の合計額となります。

建物は固定資産税の評価額を
通知書などでご確認になり、

路線価は、下記からお調べ下さい。
http://www.rosenka.nta.go.jp/

いかがでしょう?
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>どちらが基準になるのでしょうか…



って、何の基準が?
主語を省いては、他人と意思疎通は図れませんよ。

それにしても、なんかこの頃一行質問がやたらと目立つようになりましたが、他人にものをたずねるには、質問の背景・状況をもっと詳しく説明しないと、何を答えて良いのやら分かりません。

まあともかく、遺産分割協議で建物以外を相続する人とのバランスを見るためなら、「時価」、すなわち不動産屋の売買価格です。

相続税の計算をするのなら、建物は固定資産税評価額です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとう

すいません、ありがとうございました!

お礼日時:2019/04/10 00:19

固定資産税評価額

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