No.12
- 回答日時:
退職について
すでに3月20日に退職届を提出をしている場合、会社から何も言われない場合は退職日に退職することはできます。
年次有給級について
年次有給休暇は、社員の身分に関係なく年次有給休暇は付与されます。
1日8時間、週40時間勤務で、雇いいて日から6が月目に10日の年次有給休暇が付与されます。それ以降は1年ごとに付与されます。
また、契約社者として、労働時間が短い場合でも週の労働日が3日として労働時間が20時間以上であれば雇い入れ日から6か月目に5日の年次有給休暇が付与されます。
休日にいて
休日は、週1日または月に4日以上を休日を指定する法律で定めています。これを法定休日といいます。
会社がしている休日を所定休日といいます。
労働基準法では、
1日8時間、週40時間労働と定めています。
8時間労働の場合は休憩時間は1時間と定めています。
休日は、週1日又は月4日以上と定めています。
残業時間は、労使間の36協定を締結して100時間以内と改正されました。
1日8時間労働だと1日多く労働することになりますので、週休2日にするた、会社が1日休みを指定して休ませることになります。これを所定休日といいます。
あなた休みなく労働をしていると労働基準法違反となる可能性が高いと思います。
また、法定休日に出勤し労働するしと賃金計算が違います。法定休日の賃金は3割5分増しの賃金になります。
会社指定の所定休日の場合は、代休を取るか否かで2割5分増しの賃金の計算の違いが出てきます。代休を取った場合は2割5分増しの賃金はつきませんが、代休なしの場合は2割5分増しの賃金が付きます。
他の職場においても労働条件等は変わりがありませんので参考になればと思います。
No.9
- 回答日時:
>契約社員の為有給はありません
それは違います。
契約社員であっても(6か月勤務などの実態があれば)、労基法39条が適用されて有給休暇はもらえます。
もらえていなかったら違法です。
なお退職時期は、契約社員の場合は即時でOKです。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
〉退職の旨伝えてたら退職届出して即辞めれますか?
はい、
概ね 妥当な、
行動を 取れていますし、
退職日時を 事前勧告として、
告げていて、
もう 其の期日に、
達したならば、
辞める旨は 告知済みなので、
「事前告知通り 退社します」
と、
申し立てた後に、
行かなければ 良いだけですよ。
但し、
雇用契約に 抵触する、
事項が 無いかは、
お示し 頂けてないので、
此方では 判りません。
ですので、
ご自身で 確認くださいね。
No.6
- 回答日時:
ブラックですね。
他の人が仰るように
直ぐにはやめられませんが、退職届を出して
労基に相談します。
と言ったらどうですか?
無断で辞めよりはマシです。
https://zangyodai.how-inc.co.jp/topics/1144045
http://blog-t.com/%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%83%E3 …
No.5
- 回答日時:
>退職の旨伝えてたら退職届出して即辞めれますか?
どういう労働契約で、会社がどう対応するか。
退職届の退職日は今月末の日付なんですか?
退職日まではそこの社員なので、会社のルールに従う必要はありますよ。
どうしても行きたくないのなら、欠勤すればよろしいかと。
当然欠勤なのでお給料などに影響が出ますけどね。
No.3
- 回答日時:
欠勤扱い、無給で良いのならご自由に。
労働者である以上、やめる権利もあれば、正当な手続き、手順を踏む義務もあって守られるものですので、それを崩してでも無断欠勤する以上は、労働の対価もまた放棄すると言うこととなります。
すでにそこの労働者ではない振る舞いとなります。
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