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不倫相手からの調停

不倫相手から調停を申し立てられました
こちらは既婚
相手はバツイチ独身
1回目の調停は相手方の申し立てに虚偽の記載が多数あり
回答書を作成して欠席しました
別れると話したところ脅しなどがあり警察に相談もして相手は警察から指導を受けています
警察も介入しているので接触しないように言われた事もありその事も記載の上1回目の調停は欠席する旨を書類で提出しました
しかし2回目の呼び出し状が来ました

相手の要求は慰謝料とかしていた物を新品にして返す
合計200万
しかし借りていたものは一部が破損しただけで破損したものを新品に交換して送りましたが受取拒否
それでもこちらは加害者なのでしょうか

調停に出席しなければ請求通り支払わなければならないのでしょうか

相手は既婚者だと知っていて付き合い
結婚したいと言われましたが事あるごとに断わって来ました
息子夫婦と住むために建てた新築の家もいつのまにかこちらと結婚するために建てた家だと言いだし
全力で結婚準備をしていたのにいきなり別れたいと言われた精神的苦痛の慰謝料を請求されました

別れたいと申し出たのはこちらですがそれまでに色々あり別れを決意したのですが

不倫をしていたのは悪いとは思いますが
慰謝料請求に応じなければ裁判になりますか?
2回目の調停呼び出しに出席したくないのですが
こちらに不利になりますか?

どうしたらいいのでしょうか

A 回答 (5件)

調停には出たくない、


自分が望む結論にしてほしい、
というのはさすがに無理でしょう。

話し合いで解決しようというのが調停。
話し合いで解決できないなら裁判。

相手次第ですが、調停で解決できないなら普通は裁判になります。

不倫が悪いと思うなら調停くらい出るべきでしょ。
悪いと思うと言いながら行動が何も伴ってない。

そういうのを「口先だけ」って言うのですね。
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この回答へのお礼

どのような裁判になりますか?
こちらが既婚者とわかっていて付き合ってたのに慰謝料請求とはおかしくないですか?
そのような事があるのですか?

お礼日時:2019/04/21 17:36

>どのような裁判になりますか?


>こちらが既婚者とわかっていて付き合ってたのに慰謝料請求とはおかしくないですか?
>そのような事があるのですか?

どのような裁判になるかは、どのような関係だったかによるので、さすがに答えようがありません。

慰謝料請求は、誰でもできます。
「精神的苦痛を感じたから金を払え」と言うのは自由です。
精神的苦痛は目に見えませんしね。

それが正当なものかどうか、第三者的を交えて客観的に話し合うのが調停であり、
法的根拠を元に第三者に判断をゆだねるのが裁判です。

そのようなことが実際にあるかどうかは、
たとえば昨今の韓国が日本に対して徴用工の請求を起こしていることなどを見てもわかりますよね。
全然よくあることです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
相手はバツイチの独身でしたが
こちらが結婚の意思がない事も説明していたのですが
調停には出た方がいいということですね
警察に接触しないように言われていたので調停には行かない様にしたのですが
こちらだけが悪いのでしょうか?

お礼日時:2019/04/21 17:53

どのような理由でも、請求自体はできるのですよ。



その請求を拒否した場合問題になるのです。

「その請求に合理的な妥当性があるか、金額は妥当か」は、裁判所が判断するのです。

こういう場所に質問してるわけでしょ。
あなた一人で対抗できるとは思えませんが。

弁護士に依頼した方がここで聞くより間違いないですよ。
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不倫相手から慰謝料請求とのこと。

その理由が結婚したいという気持ちでいて住まいの準備もしていたのに別れを切り出されたことによる損害賠償と貸していた物を元通りの状態にして返せ、という損害賠償請求調停ですね。

上記の通りなら、あなたが出席できない理由を書記官に電話でも文書でも良いので調停日前に伝えておけば良いです。調停は不調でお終いです。仮に相手が裁判に訴えたとしても、まず普通の弁護士なら引き受けないでしょう。仮に引き受ける弁護士があっても、相手が敗訴するのは目に見えています。敗訴するよりも、あなたが彼との関わり及び関係の事実を主張すれば、裁判になりません。

彼が嘘を言って調停を申し立てたり、裁判を起こそうとした場合、逆にあなたの方から名誉毀損プライバシーの侵害、強要罪などで損害賠償請求を起こすか、刑事事件にしても良いと思います。腰が引けた対応をするとダメです。蛇足ですが、相手の要求は法律は絶対に認めません。最後になりましたが、調停は相手が出席しなければ2回は呼び出しをかけます。調停の制度からいって不利にも何もなりませんが、あなたも意思表示をしておくべきだと思いますので、戦術の遠い担当書記官に出席できない理由を連絡しておいた方が良いです。不倫の関係は公序良俗に反する民法違反ですので、当事者の一方が他方相手を訴えることは出来ないのです。出来ても請求は却下されます。
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失礼しました。


回答の後半にある文言→「戦術の遠い」は、「先述の通り」の間違いです。恐縮です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました
二度目の呼び出しで慌ててしまいました

貴重なお話をいただき助かりました

お礼日時:2019/04/22 14:35

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