『損害賠償の裁判で「B被告はA原告に◯◯◯◯◯◯◯◯円支払え」という判決があっても裁判所に強制力がない』と何かで見ました。この判決でAがBの財産を差し押さえることができないということでしょうか、としたらAはどのような対策をとればよろしいでしょうか。例えば下記の①②③についてどのように対策すればよろしいでしょうか。
①AがBに10,000円相当の損害を被りBの全財産が5,000円
②AがBに10,000,000円相当の損害を被りBの全財産が5,000,000円
③AがBに10,000,000,000円相当の損害を被りBの全財産が1,000,000,000円
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>この判決でAがBの財産を差し押さえることができないということでしょうか
できますよ。
差し押さえをするのには、「債務名義」ってのが必要なんです。
その債務名義というのがなければ差し押さえ(強制執行)はできません。
そして、裁判による判決、すなわち「損害賠償の支払い命令」は債務名義になりますので、その債務名義を根拠とした強制執行の手続きをすれば、相手の財産を差し押さえることは可能です。
①にしろ②にしろ③にしろ、差し押さえが可能な分だけ差し押さえることが可能です。
どれもシンプルに円で示していますが、財産には色々種類があります。
強制執行にも色々あって、不動産執行、動産執行、債権執行などがあります。
なので、差し押さえるには事前に相手の財産をよく調べて、その上で計画的に行わなければなりません。
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早々のレスポンスありがとうございます。
bfoxさん、詳しい説明ありがとうございます。
差し押さえをするのには、「債務名義」ってのが必要なんです。その債務名義というのがなければ差し押さえ(強制執行)はできません。そして、裁判による判決、すなわち「損害賠償の支払い命令」は債務名義になりますので、その債務名義を根拠とした強制執行の手続きをすれば、相手の財産を差し押さえることは可能です。①にしろ②にしろ③にしろ、差し押さえが可能な分だけ差し押さえることが可能です。どれもシンプルに円で示していますが、財産には色々種類があります。強制執行にも色々あって、不動産執行、動産執行、債権執行などがありまなので、差し押さえるには事前に相手の財産をよく調べて、その上で計画的に行わなければなりません。「財産には色々種類があります。強制執行にも色々あって、不動産執行、動産執行、債権執行などがあります。」それが戸籍の配偶者、直径親族、直径血族もわかりません、どうしたらよろしいでしょうか...