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失業給付中に1日四時間以上働くと、その日は不支給日となり、失業給付が延長(繰り越し?)されるそうですが、

そのアルバイトをして先延ばしになった不支給日数分の、失業給付の日額の支給はいつになるのでしょうか?
最後の認定日(最後の振込)に一緒に計算してもらえるんですか?

ご回答お待ちしております。

質問者からの補足コメント

  • 貰えなかった日の基本手当は後から貰えるわけではないのですか?

      補足日時:2019/04/23 08:09
  • ハローワークでは90日後に不支給日の分が支給されると話がありましたが、、、
    アルバイトをして不支給になった日額は消えてしまい、最終的に90日分満額は受け取れないんですね?
    ※所定給付日数90日です。

      補足日時:2019/04/23 09:37
  • 非常に分かりづらくて申し訳ないのですが、、、
    つまり四時間以上アルバイトしても、最終的には90日間分満額受け取れるんですよね?一年間の間であれば。

      補足日時:2019/04/23 10:00
  • ありがとうございます!

    アルバイトをした日は不支給ですが、その日数分は後回しで日額もらえるんですよね。

      補足日時:2019/04/23 16:31

A 回答 (6件)

補足への返答



そのとおりです(^^)
バイト時間や収入あった日を記録しておくと、認定日の申告の時に役立ちますよ(^_-)☆
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ハロワによって微妙に表示は違うようですが、受給資格者証の裏に、認定日毎に残給付日数が示されますから、それでいつまで給付が続くかわかりますよ。


私の場合、就労申告した時は「就労○日」の記載と修正された残日数が記入されてましたよ(^^) 当然ながら最後の認定日も、残日数に応じて後ろへ延びますよね。
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>最終的には90日間分満額受け取れるんですよね?一年間の間であれば



失業認定された日(もしくは減額支給された日)がそれだけあるならそうなります。
90日「間」分ではなく90日分と考えた方がいいですよ。
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えっと、例えば1/1から支給が始まったとして所定給付日数が90日なら3/31(90日)までしか支給がないわけでなないですよ。

基本手当は日付に割り当てられているのではありません。
受給期間は(大体の方は)1年あるはずです。説明会で聞きませんでしたか?
つまり1年の内で失業と認定された日に最大90日分支給があるということです。

>ハローワークでは90日後に不支給日の分が支給されると話がありましたが、、、
多分、何かの聞き間違いだと思います。再度ハローワークで確認されてみては?
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>貰えなかった日の基本手当は後から貰えるわけではないのですか?



「もらえなかった日の」基本手当は、後から支給されることはありません。
何のための不支給かわかりませんよね?その日数が後ろに回ることを繰越と表現されているだけです。
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失業が認定されず不支給になった場合に、繰り越されるという表現をすることが多いのですがあまり適切な言い方ではないと私は考えます。


所定給付日数は、受給期間内に失業認定された場合に基本手当が支給される最大日数を指すのであり支給されなければ単に手持ち日数が減らなかったということです。
従って残り日数がある限り(受給期間内なら)認定日に失業認定を受けることができます。
もらえなかった日の基本手当が保留されているということではありません。
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