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通勤中に妻が交通事故にあいました。
追突でこちらに非はないのですが、頸椎捻挫が長引いています。
時折頭痛がひどく、寝込まなくてはしんどい状況で、
会社にも迷惑をかけるので、退職しました。
相手は任意保険に入っており、当方は弁護士さんを立てています。

労災と自賠責+任意保険(以下自賠責)、
双方から二重に休業の補償がもらえないことは知っています。
特別支給金20%が出るという話を聞きましたので、主にその分を考えています。
仮に労災申請したとします。
次の期間ごとに、どのように支給等されるのでしょうか。
治療費は仮に全額自賠責から負担したとします。

(1)事故から30日まで。
会社から有給を含めて給料が満額出ています。

(2)事故から31日~90日
無給の欠勤です。

(3)事故から91日目
退職しました。
仮に職業は家事労働者として考えます。

(4)事故から151日目
産前8週間に入ります。

(5)事故から256日目
産後6週間となります。

(6)事故から271日目
産後8週間となります。



(1)の期間
労災の休業補償(給料を基準として)60%分は出ないものとして、
特別支給金も出ないと考えていいでしょうか。
労災の就業不可認定は、整骨院でもできるでしょうか。
(整形外科にも通っていますが、ちょっと先生と馬が合わないため)
あと、自賠責のほうでも、医者による就業不可認定が必要なのでしょうか。

(2)の期間
労災の休業補償は出ないとして、特別支給金は出ると考えて良いでしょうか。

(3)の期間
自賠責の休業補償ですが、退職するまでと聞きました。
しかし、家事労働者としては続くわけです。
出るかどうかわかりませんが、ここからは家事労働者として申請を考えています。

労災の休業補償は、退職しても支給開始から1年半まで続くと聞きました。
継続の就業不可認定は整骨院でもできるでしょうか。
出る額は自賠責との調整ということになるのでしょうか。

(4)の期間
産前8週間は必ず休むので休業補償がないと聞きました。
労災はどうなのでしょうか。

(5)(6)の期間
産後は6週間から希望すれば働ける期間ですが、
引き続き労災の休業補償は出るのでしょうか。


なんか、会社が以前労災で労基とトラブったらしく、
「相手の保険で十分保障がある」とか言って、
労災の認定をしてくれない感じです。
通勤でも会社にそんなに迷惑かかるのでしょうか。
迷惑をかけたくはないけど、費用も心配なので、
会社が認定してくれないということで、そのまま労基に申請も考えています。
会社の健康診断でお世話になっているお医者は会社がOKすれば(1)(2)については労災の就業不可認定してくれると言っているのですが。。。

A 回答 (1件)

あなたの質問は、あなたが依頼した弁護士に相談する内容ですので弁護士が対応すると思います。


但し、労災申請をすることはあなたの妻の意思ですることで労基署は申請書を拒否はしません。が、労災の可否は労基署の決定事項ですので(会社の認めはなくてもできます。)労基署の担当に相談をすることです。
労災認定病院等の医療機関であれば問題はありませんが、労災認定外の医療機関では書類の作成に戸惑うことが有ります。
また、会社が利用している医療機関は会社が協力的でない場合は避けるべきと思います。
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