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以下のような正社員履歴でした。

・会社A 2016年4月〜2018年9月
・会社B 2018年10月〜2018年12月

会社Bを自己都合で辞めて、失業保険はもらっていません。

それから現在までの間、起業をめざしていましたが無収入です。

この場合失業保険は下記のPDFの通りに2年の時効内となり、
今からでも申請すれば、もらえるのでしょうか?

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-116

以上よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

A 回答 (3件)

> 失業保険


「失業保険」と言う公的保険は昭和50年代に終了していますので、受給することができるはずはないのですが・・・役所も被保険者や受給者に対して「失業等給付(限定的に書けば『基本手当』)」のことを「失業保険」と言う単語で説明しております。

と言う事で、お書きになられている「失業保険」=「基本手当」として話を進めさせていただきます。


> この場合失業保険は下記のPDFの通りに2年の時効内となり、
リンク先が切れていたので
①基本手当[いわゆる「失業保険」]を貰う権利は、延長の手続きを取らない限り「1年間」です。
②もしかしたら↓のリーフレットに載っている事であれば、
 https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/var/rev …
 (1)本人が受給する「基本手当」は該当しません。
 (2)本人が受給している最中に死亡したために申請がなされていない分=「未支給の基本手当」は、2年の時効となっており、権利者は遺族です。


> 今からでも申請すれば、もらえるのでしょうか?
会社Bを辞めた後、本日までの間に『求職の申し込み』手続きを行いに職安へ行っていないのであれば、以下のようなことから受給権は時効にかかっていないので、受け取ることは可能と考えます。
 →詳しい内容が不明なのでこれはあくまでも推測の範疇であることをお含みおきください。

①会社Aを辞めた後、基本手当を受け取らずに会社Bに入社したようなので、雇用保険の被保険者期間は通算されます。

②会社Bでの加入期間は2か月なので、B単独では受給権は発生しない。
 だが、通算の対象となる会社Aでの加入履歴を含めて離職の日から過去2年間に一定の加入月数[雇用保険法に定める月数換算]はあるようなので、受給権は発生すると考えられる。この受給権に対する時効は1年間なので、2020年12月某日と考えられる。

③なお、今回は自己都合退職なので、手続きに職安へ出向いた日から「待機7日」+「給付制限3カ月間」の間は支給されない。
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この回答へのお礼

とてもご丁寧な回答誠にありがとうございます。
この回答を参照にして明日早速ハローワークへ行ってみます。

お礼日時:2020/04/08 18:20

失業給付は、給付日数が残っていても離職日から基本的には1年で打ち切られます。


なので、2019/12の時点で1日も受給できません。
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この回答へのお礼

私も1年経つと終わりと思っていたのですが、
補足のリンク先にあるような記事を見つけたもので
質問してみました。

この記事の内容は別のことを言っているのでしょうか?

お礼日時:2020/04/08 18:09

ハローワークに行きましょう。


時は金なり、時効にならない様に?
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