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今失業保険受給中で今回27日分支給され、支給終了又は期間満了間近ですと判が押されていて残日数は17日で次回認定日が8月14日です。前回は7月18日でした。次回で17日分貰いたいのですが、28日分
−17日分ですか?週20時間以内でバイトをしているのですが次回認定日まで8日バイトしようと思うのですがそれでも17日分きっちり貰えますか?17日から働いた分引かれますか?

質問者からの補足コメント

  • 知ってます!そういうことを聞きたかったのではありません。全然通じてなくてすみません!
    最後なので17日分貰って終わりにしたかったのですが。また働いた分だけ17日から引かれるのかなと思って聞いたのですが。通じてませんでした。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/07/18 17:09

A 回答 (4件)

ただ、中途半端に自己の労働の範囲なら、給与額によっては引かれることがあります、と書きましたよね?


今まで引かれているなら、もちろん同様に引かれます。
いやなら17日間は働かないようにして、働くなら1日4時間以上労働して就職扱いにしてその日は基本手当はもらわないようにするしかないでしょうね。
つまり、もらう日ともらわない日をはっきり分けることです。
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こちらの書いていることも通じてないようですね。


受給期間がまだあるなら、次回の認定日に28日の内で失業と認定された日が17日あれば17日分出ます。
残日数が17日だからと言って17日間しか認定する期間がないわけではないです。
だから、受給期間はまだあるんですよね?と聞いているんです。
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>28-17は11ですから8日バイトしたとして全部引かれてもまだ3日残りますよね?



すみません、この部分は意味がなかった。忘れてください。
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残日数は17日でも、受給期間はおそらくまだありますよね?



>次回で17日分貰いたいのですが、28日分−17日分ですか?
残日数が17日なら、17日より多くもらうことはありません。

>週20時間以内でバイトをしているのですが次回認定日まで8日バイトしようと思うのですがそれでも17日分きっちり貰えますか?

今まではどうだったのですか?今までそのバイトが就職扱いでなく自己の労働扱いだったのなら、支給される給与の額によっては減額があるかもしれませんが基本手当の支給対象日となります。

もし、就職扱いになったとして、28-17は11ですから8日バイトしたとして全部引かれてもまだ3日残りますよね?残日数が17日だからと言って17日後までしかもらえないわけではないですよ?
最初にも書きましたが受給期間は普通退職から1年はあるはずです。
受給期間がいつまでなのかはわかりますか?
この回答への補足あり
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