dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

傷病手当金受給中の社会保険料について質問させて下さい。

半年程前より、父が仕事中に倒れて以来、休職しております。(現在、労災申請中です。)

傷病手当金を受給してる期間も社会保険料の半金負担が発生しており、とても傷病手当金から生活費を差し引いて賄える金額ではありません。

この場合の社会保険料ですが、倒れてから以降~の保険料と、倒れる前の保険料が同じ金額なのですが、倒れてから会社から頂いている報酬がないので、随時更新などで報酬に応じた保険料に変更して頂く事は可能なのでしょうか?

また、その場合、どこに問い合わせをすれば良いでしょうか?

大変困っております。
何卒ご回答の程、宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

>随時更新などで報酬に応じた保険料に変更して頂く事は可能なのでしょうか?



社会保険料の標準報酬月額は、年に一度の定時決定以外は固定賃金の変動があり変動後に給与が3ヶ月支給された平均額によって算定した標準報酬月額と従前の標準報酬月額とに2等級以上の差が出れば、定時決定以外の時期で変更することになります。
この時、賃金支払基礎となる日が17日以上あることが必要です。

現在会社から給与が支給されていない状況であれば、残念ながら随時改定を行うことはできません。
また、実際に標準報酬月額が下がった場合は傷病手当金の日額も下がることになるかと思います。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!