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勤めていた会社を自己都合で退職しました。
ハローワークの登録は完了し、説明会を聞きました。
失業保険のお金は最初の1回目の認定日から3ヶ月間は支給されないようですね。
3ヶ月後に2回目の認定があって、1回目の認定日から2回目の認定日までに
ちゃんと就職活動をしていたことが証明できたら、3ヶ月分が支給されると聞きました。
この3か月目にもらえる金額ですが、支給が保留されていた
3ヶ月分が一気に支給してもらえるのでしょうか?
それとも、その後1か月おきに3ヶ月にわたって支給されるのでしょうか?
お詳しい方、ご教示のほどよろしくお願いします。

A 回答 (6件)

・自己都合退職で給付制限が3ヶ月付く場合


 1.ハローワークで失業給付の手続き
  (この日から7日間が待期期間・・失業で有ることの確認期間)
 2.待期期間終了の翌日から給付制限の3ヶ月開始
 3.雇用保険説明会:今回出席した説明会のこと
  (失業給付受給の説明と「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」等の配布)
 4.初回の認定日:失業状態の確認
 5.給付制限の3ヶ月終了・・終了の翌日から給付期間になります
 6.2回目の認定日(失業給付の支給では実質1回目に当たります)
  (5.の給付期間に入った日から、認定日の前日までの認定をします:必要な求職活動は最低3回です)
 7.上記で認定がされると、4日から5日後位に銀行口座に失業給付が振り込まれます
  (振り込まれる金額は「雇用保険受給資格者証」に記載されている「基本手当日額」× 認定を受けた日数分の金額です、
   通常は21日分になります:これは認定日により違ってきますからご自分の場合はどうか確認下さい)
  (例:基本手当日額が5000円で21日分の場合、105000円が口座に振り込まれます)
 8.4週間後(28日後)に次の認定日があります(求職活動最低2回必要)・・ここより28日分の認定になり、認定されると、28日分の失業給付が支給されるようになります
   以後、4週間ごとに認定があります
   所定給付日数(失業給付が支給される日数、90日とか)が無くなるまで数回の認定日があり、その都度最低2回以上の求職活動を行い認定を貰い、失業給付の支給を受けることになります


>ちゃんと就職活動をしていたことが証明できたら、・・2回目の認定日に求職活動最低3回分の認定が必要

>3ヶ月分が支給されると聞きました・・・最初に支給されるのは基本21日分(異なる場合あり要確認)・・次回からは28日分が支給

>この3か月目にもらえる金額ですが、支給が保留されていた3ヶ月分が一気に支給してもらえるのでしょうか? ・・・最初は基本21日分・・次回より28日分
 >支給が保留されていた3ヶ月分・・この3ヶ月は支給保留ではなく、元々支給されない期間です

>それとも、その後1か月おきに3ヶ月にわたって支給されるのでしょうか?
 ・初回は基本3週間分(21日分)、以後は4週間分(28日分)で支給日数がなくなるまでの回数支給されます
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この回答へのお礼

大変正確にご回答いただきありがとうございました。御礼申し上げます。
ベストアンサーとさせていただきます。

お礼日時:2013/10/29 11:50

失業認定期間が1週間~2週間あります。


それから待期期間が3か月あります。それから1ヶ月後に支給開始です。つまりお金がもらえるのは4ヶ月と1週間以降になります。

それから、その1ヶ月の間にアルバイトやボランティアをしていればその日数は認定されず、支給対象から外されます。これを繰り返してあなたの場合は3か月といわれていますが90日の支給日数がなくなるまで繰り返します。(勤務期間などで変わりますが最長120日だったと記憶しています。)

支給総額の半部以上を残して再就職すれば残った支給金額の一部がボーナスとして支給されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2013/10/29 11:48

> 、説明会を聞きました。


『雇用保険受給者初回説明会』ですね。
ご苦労様でした。


> 失業保険のお金は最初の1回目の認定日から3ヶ月間は支給されないようですね。
> 3ヶ月後に2回目の認定があって、1回目の認定日から2回目の認定日までに
> ちゃんと就職活動をしていたことが証明できたら、3ヶ月分が支給されると聞きました。
取り扱いが変わったというのでしょうか?斯様な事は初耳です。
 ・最初の1回目の認定日から3ヶ月間は支給されないようですね。
  最初に失業の手続きに出向いた日から『7日間の待機』が全員に課せられ、退職理由によってはその後に『3ヶ月(以内)の給付制限』というのが私の知っている取り扱いですが?
 ・3ヶ月後に2回目の認定があって
  認定は「基本は4週間毎」、職安の職業訓練を受けている場合には「1ヵ月毎」が法律の定めですが?
 ・1回目の認定日から2回目の認定日までにちゃんと就職活動をしていたことが証明できたら、
  規定回数の就職活動を行えば確かに給付は受けられます。
  しかし、私の知っている取り扱いは「前回の認定日から今回の認定日の前日までの分」という形ですが?

まあ~あそこは取り扱いを非公開[行政手引き番号で内部通達]で変更することで有名な役所だから、高いお金を出して法律書(加除式)を買っていないと、私のように資格の上に胡坐をかいて寝ていると恥をかく自称専門家が多いのも事実。
初回説明会で配られた冊子にその様な明確に書かれているのであれば、『3ヶ月の支給制限=3か月分後払い』なのかもしれません。


[ハローワーク インターネットサービス]
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/10/29 11:45

>1回目の認定日から2回目の認定日までにちゃんと就職活動をしていたことが証明できたら



なので「ハロワに行って、求人票をみて、ハロワで求職の手続き」を、毎月一回必ず行わないといけません。

詳しくは以下を。
http://koyou.tsukau.jp/article/ninteibi.html

>この3か月目にもらえる金額ですが、支給が保留されていた3ヶ月分が一気に支給してもらえるのでしょうか?

いいえ。

2回目の認定日は「認定日の28前から認定日の当日まで、合計28日間が、無職だったかどうか?」を認定し、その28日分が支給されます。

なので、自己都合退職の場合は「だまって3ヶ月待たされるだけ」になります。

「待たされた分、あとから貰える」って事はありません。

その後は、28日ごとに認定を受けて28日分づつ給付を受けて、給付期間が終わるか、給付日数が尽きるか、どっちかになった時点で終了です。
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この回答へのお礼

なるほどー。自分は障害者なので、300日あるのですが、3ヶ月又されたのち、そこから300日分あるってことですねー。ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2013/10/29 11:43

3ヶ月後から支給が始まるのであって、3ヶ月分もらえるって話は聞いたことがありません。


支給は直近1ヶ月の内就職活動に使った日数分だけです。(アルバイト等した日数分は支給されません)
それが支給期間の間、支給日数分が無くなるまで毎月続きます。

聞き間違いでは?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/10/29 11:41

>3ヶ月分が支給されると聞きました。



本当でしょうか。
だとするならば、トータルの支給額でいうと、
会社都合でも自己都合でも同じということになってしまい、
会社都合という特別な理由で退職せざるを得なかった人から見れば
はなはだ不公平な状況となってしまいそうです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/10/29 11:40

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