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算定対象期間における賃金支払基礎日数(離職票の9)及び賃金支払対象期間の基礎日数(離職票の11)のうち。
以前退職した会社がありました。そこでは持病等により給与明細上、休暇や欠勤、事故回数?という扱いで結構会社に行けなかった期間があったにも関わらず、上記離職票9と11の日数が丸々一月分フルで日数が載っていました(30,31日という感じで)
質問の核としましては。こうして欠勤等かなりしてしまっても上記のようになっていれば、失業手当受給条件の「離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12カ月以上あること」の一月一月にカウントされるという事でしょうか?
上手く文章をまとまらず申し訳ございません。よろしくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
雇用保険料は、1日分の賃金しかなくても控除されますし納付する際は誰の何月分なのかなどはわかりません。
ですから控除されていてももちろん被保険者期間にならない場合もあります。そのために離職票がありますから、そこに書かれている日数に基づいて被保険者期間はカウントされます。
>「とりあえず賃金支払基礎日数自体が11日以上になっていれば、失業手当支給条件の一月にカウントされる」という認識で大丈夫という事でしょうか…
ということになりますね。被保険者期間は9の欄で数えます。
No.2
- 回答日時:
書きたい内容は、理解してます。
ですから、
>>実際の給与支払いがどうだったのかはわかりませんが
と書きました。
どの程度の控除がされているのか質問文ではわかりませんし、会社がどのような意図でその日数を書いているのかもこちらではわかりません。
(「結構されている」とあるので金額はある程度引かれているけど全く支給がないわけでもなさそうですし手当などで月額として設定されているものが支給されていたという可能性もあります)
結論としては、離職票に書かれていることはそのまま通ることになります。再掲ですが、離職票作成時にハローワークも確認しています。
なるほど、色々と不足していてすみません。
毎月一応雇用保険料は取られていたので…
つまり「とりあえず賃金支払基礎日数自体が11日以上になっていれば、失業手当支給条件の一月にカウントされる」という認識で大丈夫という事でしょうか…
No.1
- 回答日時:
9と11の欄は、賃金支払基礎日数を記入するので月給で給与支払いがあった(有給や病休期間は基本給だけでるなど)場合で欠勤控除がなければ歴日数が入ることになります。
実際の給与支払いがどうだったのかはわかりませんがそこ(特に9)に11日以上の日数が記載されていれば各期間の被保険者期間があるということになります。
(ちなみに雇用保険の「被保険者期間」は単なる加入期間とは違います)
離職票を会社が作成してハローワークに提出する際には、出勤簿と賃金台帳を提示するので賃金支払いの日数についても書面で確認されていることになります。
すみません情報が足らずに申し訳ないです。
特に気になったのが、「欠勤自体が14日あって労働日数が7日しか無いので給与も不動時間控除が結構されてるのに、賃金支払基礎日数は31日ある月」と「基本給はフルで貰えているけど一日も出勤出来ず、全て休暇と特別休暇という扱いになっている月」の2つの月の扱いが気になりまして…
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