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土地を再評価している会社が、会社分割すると、「土地再評価差額金」「再評価差額取崩」「繰延税金資産(負債)」等の勘定科目は、どうなりますか?教えてください。いろいろな会計基準がまじっていてよく分かりません、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

#1です。



「土地再評価差額金」と「土地再評価差額取崩額」の金額が同額でないという点につての推測ですが、外形標準の導入などで実行税率が変更になった場合には、土地再評価差額金と繰延税金資産(負債)が調整されますので、それが影響しているのではないでしょうか。
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再評価差額金ですが、分割会社に残る土地に関する「土地再評価差額金」の場合には、そのまま分割会社に残ります。

新設会社(または承継会社)に分割される土地に関する「土地再評価差額金」は、分割会社で取り崩されて利益剰余金になります。これは、土地再評価法での扱いが、売却と同じ扱いだからです。

繰延税金資産・負債は、分割される資産・負債との関係できまります。分割会社に残る資産に関係する繰延税金資産は分割会社に残り、新設会社(承継会社)に移る資産負債に関する繰延税金資産は、新設会社(承継会社)に移ることになります。

この回答への補足

ありがとうございます。よく分かりました。
それで、もう一つ質問なんですが、ある決算書で、土地再評価差額金を取り崩しているものがあるのですが、「土地再評価差額金」と「土地再評価差額取崩額」の金額が、同額でないのがあるのです。本とかの仕訳では、必ず同額になるのですが、他に特別な処理があるのでしょうか?ちなみに新設会社は2社です、1社ごとに会計処理が違うのでしょうか?

補足日時:2004/12/04 19:00
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