No.1
- 回答日時:
住所は住民票のある場所、
居所は生活の本拠のある場所
です。
住所は明らかですが、居所は住民票みたいな証明があるわけじゃないので理解しにくいと思いますが
そういうことになっています。
No.3
- 回答日時:
「住所」とは、各人の生活の本拠、すなわち生活の事実上の中心点となっている場所をいう(民法21)。
「居所」とは、人が多少の期間継続して居住しているが、その場所とその人との生活の結びつきが、住所ほど密接でないもの、すなわち、そこがその人の生活の本拠というまでに至らない場所をいう。
だそうです。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
所得税法上の「住所」については、所得税法基本通達2-1で「住所とは各人の生活の本拠をいい、生活の本拠であるかどうかは客観的事実によって判定する。」と定義されています。
この客観的事実には、住居、職業、国内における生計を一にする配偶者その他の親族の有無、資産の所在等があります。
また、住所地は単に形式的に住所地が判定されるわけでなく、また、同一人については、同時に2ヶ所以上の住所はないものとされています。
「居所」については所得税法上特に定義づけされているわけではありませんが、住所以外の場所において人が相当期間継続して住む場所で、かつ、生活の本拠という程度には至らないものをいうものとされています。
扶養控除等申告書の提出者の中には、国内に住所をもたず居所だけをもっている人も存在しますので、「住所」及び「居所」となっています。
参考URL:http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syoto …
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