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風俗やキャバクラの客引きのキャッチで捕まるとどうなりますか?
知り合いがキャッチの仕事をしていて以前に暴行?で前科があるにもかかわらず捕まる可能性のある仕事をしているのでやめさせたいです。前科がある場合だと何日出てこれなくなるのでしょうか?

A 回答 (1件)

客引き行為は、風営法若しくは迷惑防止条例に違反する行為。


罰則は、風営法違反で有罪となった場合、6月以下の懲役または100万円以下の罰金若しくは併科で、条例違反は都道府県によって違うけど、東京都の場合、罰金50万円以下の罰金または拘留もしくは科料となっている。

>前科がある場合だと何日出てこれなくなるのでしょうか?
初犯の前科・前歴なしで条例違反で略式請求だったら、2日くらいで出てくる可能性があるけど・・・前科持ちだし、情状が悪かったら、勾留~裁判コースで判決まで2ヶ月くらい掛かることも考えられる。
更に、判決が懲役刑ならその期間分、条例違反でも罰則が拘留(最大30日)身柄拘束期間が延びるし、罰金、科料でも納付できない(分割払いは出来ない)ときは、1日5000円換算で労役(刑務所等に収容され”カラダで払う”)しなければならない。
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