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【専業主婦の年金受給半額案問題】専業主婦主婦は夫の扶養家族で第3号被保険者となる。

第3号被保険者の専業主婦は年金の積立金を夫が払っているかというと独身男性と第3号被保険者の専業主婦付きの既婚男性は年収が同じなら同額の年金積立金を払っている。

第3号被保険者の専業主婦は夫と分かれても年金が受け取れるように夫の年金受給金額を2人で割ったものだ。


ということは、第3号被保険者の専業主婦付きの既婚男性は独身男性と同じ年収なら受け取る年金受給金額は半分ということですか?

それとも第3号被保険者の専業主婦付きの既婚男性の夫婦は掛金が一人分で離婚しないと掛け金一人分で将来年金受給は独身男性の2倍もらえるってこと?

A 回答 (4件)

年金を考える時は、国を考えるのです。

大体通貨は、作られるものを理解して馬鹿な、外国人の排除する必要があるのです。コロニーを守ることが生存なのです。コロニーが無い国は、生存を守れないのです。
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>年収が同じなら同額の年金積立金を


>払っている。
そうなるでしょうね。
年金保険料は同額です。

>第3号被保険者の専業主婦は
>夫と分かれても年金が受け取れる
>ように夫の年金受給金額を2人で
>割ったものだ。
ちょっと違います。

>第3号被保険者の専業主婦付きの
>既婚男性は独身男性と同じ年収なら
>受け取る年金受給金額は半分
>ということですか?
婚姻期間内の厚生年金部分を
分割できるということです。
合意分割で夫婦間で割合を決めるか
同意なしでも、申請すれば、
1/2の受給権が得られます。

ですから、
『基礎年金』部分は、それぞれ
1人分となりますし、
『厚生年金』部分は、
『婚姻期間だけ』の分割です。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/ju …

>離婚しないと掛け金一人分で
>将来年金受給は独身男性の2倍
>もらえるってこと?
人生いろいろですから、そんなに
単純にはいきません。

あくまで特殊な例として上げますが、
夫婦ともに20歳で、結婚し、
夫は20歳で就職し、厚生年金に加入
生涯の平均年収500万
妻は専業主婦となり、そのまま60歳
となり、定年退職した場合。

夫は、
老齢基礎年金 約78万
老齢厚生年金 約87万
妻は、
★老齢基礎年金 約78万
受給できることになります。

結婚しないで他は同じだったら、
老齢基礎年金 約78万
老齢厚生年金 約87万
となります。

つまり、妻の
★老齢基礎年金 約78万
が、夫婦の方が多くなります。

他にも夫婦で年の差があったら、
妻が65歳になるまで加給年金が
加算されたりします。(約39万)

質問の意図から、
保険料と年金受給額の兼ね合い
でいけば、
★夫婦で、妻が第3号被保険者が得。
ということになります。

ですから、
第3号被保険者の制度は
時代の流れや年金財政からみると
見直した方がよい
という話になっているのです。

ご理解いただけたでしょうか?

参考
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
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No.2で、一部訂正します。



『特殊な例』の部分で、
~~~~~
夫婦ともに20歳で、結婚し、
夫は20歳で就職し、厚生年金に加入
生涯の平均年収
×500万
○400万
妻は専業主婦となり、そのまま60歳
となり、定年退職した場合。
~~~~~
と訂正します。

申し訳ありませんでした。
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この回答へのお礼

みんなありがとう

お礼日時:2019/05/08 21:14

年金は積立金ではない。


保険料といいます。
そもそも、日本の年金制度は積立て方式ではない賦課方式といいます。
そこを、まずは理解ください。
制度の根幹となることがまちがってとらえてると、質問自体がなりたちません。
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