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市街化調整区域内の農地(倍率地域)を相続しました。現在は介護施設に期限付きで駐車場として貸しており契約当初に農地転用許可を受けています。
Ⅰ 地目の認識はどうなりますか? 
①調べると農地転用許可を受けても依然として農地のままの場合は宅地介在農地として雑種地扱いで,許可を受け目的の用途として使っている(契約満了時の原状回復を前提としてアスファルト舗装済み)の場合は介在農地とはならず宅地扱いとみなしていいでしょうか 
②転用許可済みなので市街地農地と混同してしまいそうです。どうやって判断すればいいですか?(固定資産税の評価明細から農地か宅地評価か金額で判断するのですか?)
仮に市街地農地の評価だった場合,自用地の計算式は (1㎡当りの評価額-1㎡当りの造成費)×地積 です。そもそも駐車場設備の費用はすべて借主持ちなので0でいいんでしょうか?

A 回答 (1件)

農地を相続したのですね。


農業委員会へ出向くと内容も教えて貰えます何も心配はいらない。
億の財産なら税務課で何を貰うとか紙が恐らく貰えます。
農業委員会へ届けをしますので
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2019/05/13 09:22

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