遅刻の「言い訳」選手権

4月より就活中の主婦です。
次の仕事では社会保険に入り厚生年金をかけて働きたい事が希望です。
主人は勤務会社で、社会保険に加入し厚生年金をかけてます。
私は今、主人の扶養で社会保険に加入してますが、就職して自分で社会保険に加入出来た場合、勿論収入が主人より少ない訳ですから厚生年金のかける金額も少ない訳です。
その場合、老後の年金の受け取り金額は、私が扶養を抜けて自分で加入するのと、主人の扶養でいるのとでは、どっちが得なのでしょうか❓。私が頑張って社会保険に入れる仕事内容での給料は主人の半分ぐらいです。
生活の為にがっつり稼ぐのも大事なのですが、扶養をねけ無くても年金が変わらないのであれば、正社員を希望せず、時短で働き子供にもう少し手をかけたあげれます。
知識のある方、教えて下さい。宜しく御願いします。

A 回答 (3件)

会社員の妻(配偶者)は


いわゆる「国民年金の第3号被保険者」となり
社会保険料は支払(天引き)しません

老後の貰える年金は一律「国民年金」の金額です

しかし配偶者がお話の様に年収が130万円を超える場合などは
ご自身で厚生年金加入が必要になります

厚生年金保険料は
ご本人と勤め先の企業との約折半です

加入されて老後の年金は
国民年金分+加入された期間に応じたプラスアルファーが加算されます

>老後の年金の受け取り金額は、私が扶養を抜けて自分で加入するのと、主人の扶養でいるのとでは、どっちが得なのでしょうか❓。

もちろん働いた分だけは年金は+になります

扶養から抜ければ「厚生年金保険料・健康保険料」が引かれます
ですから中途半端な金額では抜けた意味もありません

①生活の為にがっつり稼ぐ
②子供にもう少し手をかけてあげる

いずれも考え方次第ですね
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まず、ご夫婦ともにご健在のうちは、それぞれが受給年齢に達すると掛けていた期間と支払額に応じた年金を受け取れます。

幾ら受け取れるかはご夫婦それぞれの誕生月に届いているお知らせに見込額が記載されています。

で、例えばご主人が先に亡くなられた場合、遺された奥様は年金事務所へ行って以下の選択肢の中から最も高額となるものを選んで手続きをします。

(1) 「自分の老齢基礎年金」と「自分老齢厚生年金」
(2) 「自分の老齢基礎年金」と「夫の老齢厚生年金の4分の3」
(3) 「自分の老齢基礎年金」と「自分老齢厚生年金の2分の1」と「夫の老齢厚生年金の2分の1」

少し古い解説記事ですが、日経新聞の以下の説明がわかりやすいかと思います。

https://www.nikkei.com/article/DGXZZO66690100S4A …

参考まで。
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それが、今、問題になっている主婦の年金減額問題です。

まぁ、自身で、賭けておく方が、今後の成り行きですが、無難と思います。
間違い無いのは、掛け金総額に対して年金はもらえるので、総額は多い方がいいです。
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