A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
民事と刑事で、かなり話が違いますが・・。
まず刑事は、有罪率99%と言われる様に、そもそも控訴審で判決が覆る可能性は低いし。
検察が起訴した場合、一審で無罪判決を下す裁判官など、ほとんど居ません。
更に、弁護側が控訴する場合も、事実を争うケースなどはほとんどなく、量刑や罪状に関して争います。
一審が有罪で、控訴審が無罪となる様な場合は、冤罪とか誤審なので、本来は大問題ではありますが・・。
ただ、上述した通り、一審では、ほぼ自動的に有罪判決が下るのが当たり前だし、そもそも地裁で扱える様な簡単な事件ではないとも言えます。
また、控訴審で量刑や罪状が見直されたくらいだと、第一審の裁判官が、判例の適用などを、ちょっと間違った程度です。
従い、「控訴審で判決が覆る」で、一審の裁判官に、著しく不都合があるケースは1つだけと言えます。
すなわち、検察が起訴したにも関わらず、一審で無罪判決を下し、それが控訴審で覆った場合です。
言い換えれば、ほぼ「検察が起訴=有罪」が、法曹界の常識であるにも関わらず、下級審の裁判官が、その常識に逆らって誤審したと言う形です。
一方の民事では、刑事に比べると、判決が覆る様なケースも多いけど。
国家賠償を求める様な裁判を除けば、そんなにある話ではありませんし。
国家賠償を求める様な裁判だと、これも、そもそも地裁判決で決着する様な事件ではありません。
また民事は、刑事事件みたいに、シロクロがはっきりしてない事件がほとんどで、明らかにどちらかが一方的に悪い様な場合は、裁判にもならない訳です。
従い、過去の判例などで明らかな場合、誤審したら裁判官に不都合が生じるだろうけど。
「どっちもどっち」みたいな事件では、たちまちキャリアに傷が付く様なことはないでしょう。
そもそも民事の下級審は、司法判断を下すより、当事者の和解を促すなど、仲裁機能を果たす場合も多いです。
簡単に言えば、「離婚裁判で、どっちが有責か?」なんてのは、最高裁まで争う様な話ではないし。
判事が男性か女性かで、判決が変わったりもする世界なので、そんな判決が、出世などに著しく影響するとは考えられません。
No.2
- 回答日時:
一審用の判決がありますから、気にしていないのでは。
一審はガス抜き用なので。
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