No.9ベストアンサー
- 回答日時:
後期高齢者医療保険の高額療養費のことをお尋ねなのだと思いますが,高額療養費の負担区分は世帯の住民税の課税状況と被保険者の収入で決まります。
現在,お母さまは恐らく「低所得者Ⅱ」または「低所得者Ⅰ」という区分なのだと思います。この区分の場合,自己負担額が外来で月額8,000円を超えると,超えた分が還付されます。
「低所得者Ⅱ」または「低所得者Ⅰ」は,住民税非課税世帯の方です。
恐らく,質問者さんは住民税課税で,お母さまとは住民票の世帯を別にされているのだと思いますが,質問者さんと住民票の世帯を一緒にされると住民税非課税世帯にはならなくなりますので,上限が月額18,000円まで上がってしまいます。
一方,親子の場合,所得税と住民税の「扶養控除」の要件は,同居(住民票が同じ世帯)である必要はありませんので,お母さまを「扶養控除」の対象としただけではお母様の高額療養費の上限が上がることはありません。
高額療養費の上限が上がってしまうのは,あくまでも住民票の世帯を一緒にされた場合です。
【後期高齢者医療保険の所得区分】
https://www.city.saitama.jp/001/017/003/p054687. …
【後期高齢者医療保険の高額療養費】
https://www.city.saitama.jp/001/017/003/p053632. …
この回答へのお礼
お礼日時:2019/05/22 20:57
まさにその通りです!
私が離婚して、実家に居候の状態なので、住民票が別世帯になっております。
とってもわかりやすいです。
ありがとうございました!
No.8
- 回答日時:
>医療費の免除がなくなるんじゃないか
>と心配しています。
下記などをよくご確認下さい。
高額療養費
http://www.tokyo-ikiiki.net/easynavi/kyufu/10005 …
>1万円より多く支払った場合、
>返金されるそうなんです
①あなたがお母さんと同居の場合、
『住民税非課税世帯』の条件には
あてはまらないはずです。
(あなたの収入で)
高額療養費の限度額は
▲外来で月18,000
▲入院で月57,600
となります。
②あなたがお母さんと非同居の場合、『住民税非課税世帯』の条件に
あてはまり、
高額療養費の限度額は
▲外来で月8,000
▲入院で月24,600
となります。
1万円より多く払っている場合、
返金される条件というと
②の外来の場合が近いです。
しかし、これも前回答のように、
あなたが扶養控除の申告を
★するしないに関係なく、
決まるものです。
どうでしょうか?
No.7
- 回答日時:
>母は、入院した時や、検査などで高額な支払いが発生した時、今は1万円より…
そういう肝心なことを最初に書くようにしましょう。
情報の後出しはいけません。
最初に要点をぼかしたら的外れな回答ばかりになって、回答者が無駄骨に終わることになります。
>それが私の扶養に入って…
でなく、
【私が母を控除対象者として今年分の年末調整または確定申告をした場合、来年の母の医療費に・・・】
です。
まあそれはともかく、後期高齢者保険は都道府県ごとの運営なの違う県が一部あるかも知れませんが、誰かの控除対象扶養者または控除対象配偶者であることは、基本的には影響ありません。
関係しません。
後期高齢者保険以外の行政サービス・福祉サービスの中には、誰かの控除対象扶養者または控除対象配偶者になっていると制限を受けるものもいくつかあります。
例えば、前回の消費税率アップに伴い 3~4年にわたって一定限の低所得者に支給された「臨時福祉給付金」が来年復活するとすれば、母はもらえないことになります。
介護施設を利用する際の料金区分に影響が出る可能性も否定できません。
No.6
- 回答日時:
後期高齢者なら、
医療費負担は1割です。
大した負担では無いでしょ。
仮に貴女の扶養にしても、
後期高齢者の場合
健康保険の扶養には出来ない。
変わりません。
行政サービスを受けるなら、
世帯収入が影響します。
高齢者だけの世帯の方が、
何かと得ですよ。
No.5
- 回答日時:
こんにちは。
(1) 税金の扶養(扶養控除)のことでしたら、医療費とは関係がありません。
(2) 健康保険の扶養(被扶養者)のことでしたら、お母様は後期高齢者保険の対象ですので、質問者さんの健康保険の被扶養者にはなれません。
------------------------------------
(2)のとおり健康保険の被扶養者にはなれませんので、税金のご質問ということで書かせていただきます。
お母様の所得は「年金収入120万円弱-年金控除120万円=所得0円」となりますので、質問者さんの所得税及び住民税の「扶養控除」の対象になりますので、お勤めの場合は「年末調整」で、自営業の方でしたら「確定申告」で「扶養控除」の申告ができます。
「扶養控除」は質問者さんの所得税及び住民税の税額を少なくするだけで、お母様の健康保険には関係がありません。
No.4
- 回答日時:
肝心な所を回答していなかったので
補足します。
>母の医療費がどうなるか、
後期高齢者医療保険の加入者の
医療費の個人負担は1割ですが、
『同一世帯』に
後期高齢者医療保険の加入者がいて
課税所得が145万以上あると、
医療費の個人負担が3割となります。
あなたは、後期高齢者医療保険の
加入者ではないので、該当しません。
つまり、
★扶養としたからといって
★医療費に影響はない。
ということです。
No.3
- 回答日時:
特に影響はありません。
基本的に扶養とできるのは、
★税金の『扶養控除』申告ができる
ということであり、あなたの
★所得税、住民税が軽減されます。
また、お母さんは後期高齢者医療保険
に加入されている年齢のため、
★社会保険の扶養申請はできません。
年金収入120万の内容が、
老齢基礎年金、老齢厚生年金
だったとしても、
公的年金等控除が最低120万
ありますので、
100万-120万≦0
となり、お母さんの所得は0で、
扶養申告の所得38万以下の条件
を満たします。
お母さんがひとり住まいなら、
非課税世帯となり、
後期高齢者医療保険も、
介護保険も
最低レベルの保険料でしょう。
ごいっしょに住んでいるなら、
介護保険料は2~3倍になって
います。
しかし、それはあなたが、
扶養控除の申告をするしないに
関係なく、決まるものです。
つまり申告しないと損です。
以前、消費税増税時に
『臨時福祉給付金』が支給され、
この時は扶養されていないのが
条件でしたが、今回はありません。
ですので、問題はないと思います。
以上、いかがでしょう?
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