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先日、建物の売却契約を結びましたが、仲介業者から司法書士費用¥48.200が掛かると言われました。しかし、納得がいきません。契約書には「所有権移転に関する登記費用は買主の負担とし、売り渡しに要する登記費用および登記名義人の住所、氏名の変更登記を要する場合の登記費用については売り主の負担とする」と書かれています。しかし、今回は抵当権抹消や住所変更等は不要で、権利証と印鑑証明書・固定資産評価証明書を渡すだけでよく、売り主が司法書士に支払う費用は発生しないはずです。
不動産取引に詳しい方、教えてください。

A 回答 (4件)

所有者が変るんですよね?


でしたら所有権移転登記は必要でしょ!?
それを司法書士に委託するから費用が掛かるのでは?
先の方々の回答の通り自分で手続きすればただですけど
手間はかかりますよね。
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その仲介業者に聞くのが正解でしょう。

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>売り主の負担とする」と書かれています



あなたが、売り主ですが?


買主と一緒に法務局に行って売買の手続きをするのであれば、司法書士は不要であなたが書類を作って提出することができますので、費用は掛かりません
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書類の作成を司法書士が行っているので料金が発生するのです。


自分で書類を作成すれば費用は掛かりません。
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