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やはり、精神科に通っている人は看護師になれないのでしょうか。

私は精神科に通っています。
体調は良くなってきているので成績が上がれば看護師になれると思っていました。

しかし現実は厳しいのですね。

諦めたくないですが、他の道に進んだ方が良いのでしょうか。

ぜひ、看護師さんや学生さんに答えて欲しいです。

A 回答 (5件)

No.4ですけど、ちょっと、例えが、今一つだったかと。

(訂正です)

×脚を骨折
〇かなりの重傷(両手足骨折、肋骨、その他骨折など)


 くどいようですが、他の道に進むかどうかは、病気を治してから、です。
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看護師を目指す方が、これでは、いけません。



 まずは、病気を治す!

ということが、最優先ではないでしょうか。(というか、最優先です)



 質問文を、少し変えてみましょうか。(内容は同じ)

Q/やはり、脚が骨折していたら、看護師にはなれないのでしょうか?

A/ 脚が骨折しているのに、どーやって看護するのですか?



  精神病は、眼に見えないので、病気であることが、非常に”分かりにくい”


質問文のように、

 先が、不安で不安で仕方がない。(←こうなってしまうのが、病気。本来の質問者様であれば、こうは”ならない”



くどいようですが、まずは、病気を治しましょう!(1年や2年遅れても、なれますよ? 但し、精神病を治すことに専念することができ、精神科医からOKと言われたら、です。 精神科に通っているのですから、先生に聞けばいいではないですか? 或いは、看護師さんとか? 病気が治れば、そういうことが苦も無くできるようになります。^^)



  精神病になってしまった時は、重要な決断は避ける!(←鉄則です!
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他の道に進みましょう。



(抜粋)

保健師助産師看護師法 第9条第3号
第9条 次の各号のいずれかに該当する者には、前二条の規定による免許(以下「免許」という。)を与えないことがある。

三 心身の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの


保健師助産師看護師法施行規則(厚生労働省令)

第1条 保健師助産師看護師法(以下「法」という。)第9条第3号の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

結論として言えば、看護師の養成所から免許試験を受けても、免許が与えられないと、いままでの勉強などがムダになる可能性がある。
ということですね。


ちなみに私は医療関係者ではありません。
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看護師でも学生でもありませんが、若い方の精神疾患であるとすると、統合失調症、双極性障害の可能性が高く、資格を取得しても、現場の業務に耐えられません。



他の道を探したほうがよいと思います。
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先ほどのワシの回答ちゃんと読んでくれた?


 質問者の「准看護師になりたい」は女子小学生の「大きくなったらタレントになりたい」レベルのただの願望じゃん。
 准看護師の養成所は義務教育の中学校じゃないから、履修時間や実習時間が足りなければ、落第or退学。半日登校なんて、そもそも認められない。
 どうしても諦めたくないなら、先にも書いたが進路指導の先生や准看護師の養成所で事前に相談すべし。
 ここで無責任に「大丈夫、頑張って」と回答貰っても無意味です。
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