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どのようにすれば家庭裁判所に認められるのでしょうか。
入院している叔母がいます。遷延性意識障害のため所有している家に帰宅する時がくるのかどうなるか分かりません。ですが、
私たち夫婦が叔母と同居をするということで、叔母の家の建て替えを考えています。叔母の兄(私の父)が成年後見人になって、叔母の財産管理をしており、叔母の隣の家に住んでいます。

どのような内容の申し立てをすれば、家庭裁判所に認められますか。
また、その際に叔母の土地に対して賃貸契約を結ぶことや(親族だから実際の費用は発生しなくていいのか)、建て替え費用の割合はどのようにすれば無難なのか、どうすべきなのか、詳しい方がいましたらご教示願います。

建物や解体費用は、例えば全額私達が負担したほうがいいのか、1/2にするのか、1/3にするのか…
具体的な案はありますか?

どうぞ宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 補足です。
    叔母は独身で配偶者、子供はおりません。

      補足日時:2019/05/24 20:34

A 回答 (2件)

家の建て替えをするが、その家が被成年後見人のものなのでどうするか、ですね。


1 所有者の家を取り壊すので、叔母にとっては財産の消滅になります。
 被成年後見人の財産散逸を防ぐのが成年後見人たる父上の役目となりますので、相反した立場になります。
2 財産の消滅はするが、本人にとってはかえって有利になる点を説明し、裁判所に許可をいただくしかありません。
3 現存建物の評価額(固定資産税評価額で良い)が100万円だとします。
 新しい家の建築費用が1000万円だとします。
 所有権登記を、叔母10分の1、建築費用を出した人10分の9として共有持ち分にするとすれば、叔母に経済的損失はありません。
 逆に叔母の面倒をみてくれる親族との同居が可能になるので、叔母にとっては有利な話となります。
 これで裁判所がOKしてくれるかどうかです。
4 敷地が叔母名義でしたら、無償で土地を借りる契約も認められます。使用貸借と言います。
 叔母が10分の1の所有権を持つ建物が建ってる土地なので、あえて契約書を作る必要はないと思います。


現存建物評価額、新築建物建設費は仮の数字で説明してます。
「私が成年後見人なら、このような計画を裁判所に申し出てみる」程度の話です。
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当方も、色々ありましたが、住宅メーカーが全部やってくれました。

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