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税金を滞納したので支払う為に家を担保にお金を借りようとしました。なかなか審査が通らず知り合いが紹介してくれたローン会社で無事借りれ税金は支払いまましたが多額の負債のため返せなくて破産宣告をする事になり家も無くなり借金が残りましたがローン会社の紹介料で渡したお金の分の説明が弁護士に出来なくて破産宣告ができません。紹介料で支払った金額は罪に問われるのですか?

質問者からの補足コメント

  • 紹介料を支払って領収書は知り合いからもらいました。知り合いは罪に問われますか?

      補足日時:2019/05/27 12:09

A 回答 (1件)

出資法で「金銭の貸借の媒介を行なう者は、その金銭額の5%を超える手数料を受けることを禁止」しているようですね。


弁護士に正直に話した方がいいと思います。
弁護士は守秘義務がありますから、絶対ではありませんが知り合いの方の行為を告訴する可能性は低いように思います。
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この回答へのお礼

ありがとうこざいます。一度弁護士に相談してみます。

お礼日時:2019/05/28 01:12

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