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先日、勤め先の社長より「有給5日制を会社全体の休みで割り振って使います」との説明がありました。務めている会社は基本4周7休で、そこに年末年始3日、GW3日、お盆3日をプラスして年間休日93日の会社です・・・。一応そこに5日分はプラスになる予定ですが、好きな時に使えるのではなく、会社指定の休日って、ありなんでしょうか?

A 回答 (6件)

聞くねぇ

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ありですよ


有給のうち、5日を超える部分については会社側で指定して消化させても構わないと定められています
最低取得日数が10日ですので、年間5日までは問題ありません
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こんばんは。



有給休暇のルールが変わっています(労働基準法)。

4月1日から、年間10日以上の有給があるすべての労働者につ
いて、会社側が最低5日の有給を消費する義務があります。

企業に消費義務があるので、有給休暇の5日は会社が「○月△日
は休んで下さい、有給休暇になります」という動きになします。
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「一斉有休消化日」と言います 違法ではありません 



あなたの聞き間違いでしょうけど「有給5日制を」は「有給5日を」ですね。
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「有休奨励日」と称して「なるべく休んでください」ってのは年末年始にある。

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息子の働いているところは、年に2回、この日は働きに来るな、という会社よりの個人別の有休指定日が発表されます。

好きな日の有休は、そこから余った日数以内で取れです。5日などちっぽけな物でなく2週間です。
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