いつも大変お世話になっております。皆様のご指導・ご鞭撻をお願い申し上げます。
標記の件、以下のようなメールを工事業者担当者より頂いております。
【この度の共用通路部の壁の塗膜膨れの原因としては、
笠木のフェンス取り付け部分のシール劣化・笠木のクラック等により雨水が塗膜内に入り込み蒸発した為に壁面に膨れが発生したもの思われます。】
笠木工事実施、僅か1年半にてこのような報告です。他社に相談すると塗装工事業者でも、過去にこのようなケースはあるようですが、手直し修繕をきちんと実施するとの事です。また他社見解では、ただ塗装しただけゆえこのような状況は当然予測されただろうと、素人工事だと、驚いています。工事業者に不具合を指摘してから早8か月経ち、結局業者は発注書に瑕疵担保条項がなく、工事の瑕疵ではないと言い切り、総会にて報告するとの工事業者の回答です。ちなみに当マンション管理組合は購入当初より管理組合法人にて管理されており、代表者が工事業者と同じ大企業グループ会社の代表取締役社長です。また更に代表が委任しているマンション管理会社のグループがその工事の下請け工事を担当しております。過去自分含め何人も役員に何度も立候補しても規約にその会社の推薦が必要とされており、結果拒否されており、所有者は誰も役員になれません。調べると同じ方が何百ものマンション管理組合代表を兼任されてされております。これは利益相反行為にならないのでしょうか?
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
相手は大企業で
メール返答して終わり
他社に相談すると塗装工事業者は・・
過去自分含め何人も役員に何度も立候補しても規約にその会社の推薦が必要とされており、
結果拒否されており、所有者は誰も役員になれません。
これは利益相反行為
=
驚いた、大企業ならマスコミの餌食だね
ご回答有難うございました。結局工事の不具合は、原因不明で対処できないと総会議案の一つとして区分所有者に報告がありました。もちろん瑕疵については何も記載ございません。また工事業者からは瑕疵と認められない為、区分所有者にインスペクション報告により瑕疵の証明を依頼されました。
No.2
- 回答日時:
>【この度の共用通路部の壁の塗膜膨れの....
そういうことを防ぐのが外壁塗装の目的ですから 「ペンキ塗っただけであとは知らない」は許されませんね。
>これは利益相反行為にならないのでしょうか
運営の仕方によっては なる可能性が高い 工事業者の決定時に「他社の見積もりがない」「比較検討した痕跡がない」など恣意的に自社に決定していたら利益相反行為になります
>規約にその会社の推薦が必要と
本当にそんなことが書いてあるんですか? それこそ 区分所有法に違反してきますね。
(失礼ながら)面白い事例なので マスコミにリークしてみてはどうでしょう。騒ぎになればその会社は格好の餌食になります(レオパレス24級の大事件ですね)。
ご回答有難うございました。結局工事の不具合は、原因不明で対処できないと総会議案の一つとして区分所有者に報告がありました。もちろん瑕疵については何も記載ございません。また工事業者からは瑕疵と認められない為、区分所有者にインスペクション報告により瑕疵の証明を依頼されました。
No.1
- 回答日時:
「同じ方が何百ものマンション管理組合代表を兼任」とありますが、一般的には管理組合代表は理事長で、そのマンションの区分所有者でなければなりません。
管理規約にその旨規定されているはずです。
その人が、何百ものマンションの区分所有者であれば問題はないことになります。
ホントにそうなんですかね。
「当マンション管理組合は購入当初より管理組合法人にて管理されており」ということですが、管理組合そのものが当初より法人登記されているということですね。
「管理組合」があって「管理組合法人」が管理しているのではなくて、最初から「管理組合」ではなく「管理組合法人」ということです。
で、この管理組合法人がマンション管理を管理会社に管理委託している、ということです。
利益相反についてですが、業者選定のプロセスが問題です。
理事長の鶴の一声で決まったとなれば利益誘導の可能性は高いです。
理事会等で相見積も含め民主的な検討の結果その業者になったのであれば問題はありません。
「所有者は誰も役員になれない」というのは明らかにおかしいです。
そちらのマンションの管理規約がどのようになっているかが分かりませんが、「その会社の推薦が必要」ということ自体おかしいです。
その会社が恣意的に判断できることになりますから。
国交省住宅局に聞いてみた方が良いですね。
そのようなシステムの分譲マンションが何百もある可能性があるわけですから、もし事実なら社会的な問題になりますよ。
ご回答有難うございました。結局工事の不具合は、原因不明で対処できないと総会議案の一つとして区分所有者に報告がありました。もちろん瑕疵については何も記載ございません。また工事業者からは瑕疵と認められない為、区分所有者にインスペクション報告により瑕疵の証明を依頼されました。
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