No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
(1) 相続人の中で亡くなっている者がある場合は、その者の相続人の合意があれば足ります。
(2) 遺産分割のやり直しにより、新たに取得した財産は贈与として課税の対象になります。
---------------------------------------------------------
>妻(母)が死去した場合、残った子供二人が合意すれば、30年前の遺産分割のやり直しができるものでしょうか?
それとも、妻(母)が死亡していて、全員の合意は取れないので不可なのでしょうか?
妻(母)の相続人全員の合意があれば足ります。相続人が「残った子供二人」だけでしたら、二人の合意で足ります。
なお、遺産分割のやり直しにより移動した財産は、贈与として課税の対象になります。
No.1
- 回答日時:
https://souzoku.how-inc.co.jp/topics/4938640
>遺産分割協議というのは、相続者全員の合意によって成立し効力が発生します。原則としてやり直しは出来ませんが、以下の場合は遺産分割協議自体が無効になりますので、成立していませんので、やり直しが必要です。
問題になるのは、時効の成立、それと、やり直しを認められるケースかどうかの判断になると思います。20年以上経過すると、そもそも時効の場合が多いもの、余程、隠し子などがいて、遺産分割協議そのものがやり直しになるとかのケースでも、認められることがレアケースになるのではないでしょうか。そもそも、子供が2人いるのが生死不明で連絡が取れなかった、最近、死亡したことを知り、というケースであれば、弁護士や税理士などに相談することをお勧めします。
>妻(母)が死亡していて
これも、遺留分の請求の時効が短いですから、古いものの請求ができない、本人も死亡していると、その遺族との交渉になりますし、その遺族そのものが死亡している人に対して請求できないことになるのではないでしょうか。
一応、参考のサイト以外も検索するといろいろ書かれているものですので、参考にはなると思います。
>遺産分割協議というのは、相続者全員の合意によって成立し効力が発生します。原則としてやり直しは出来ませんが、以下の場合は遺産分割協議自体が無効になりますので、成立していませんので、やり直しが必要です。
問題になるのは、時効の成立、それと、やり直しを認められるケースかどうかの判断になると思います。20年以上経過すると、そもそも時効の場合が多いもの、余程、隠し子などがいて、遺産分割協議そのものがやり直しになるとかのケースでも、認められることがレアケースになるのではないでしょうか。そもそも、子供が2人いるのが生死不明で連絡が取れなかった、最近、死亡したことを知り、というケースであれば、弁護士や税理士などに相談することをお勧めします。
>妻(母)が死亡していて
これも、遺留分の請求の時効が短いですから、古いものの請求ができない、本人も死亡していると、その遺族との交渉になりますし、その遺族そのものが死亡している人に対して請求できないことになるのではないでしょうか。
一応、参考のサイト以外も検索するといろいろ書かれているものですので、参考にはなると思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2019/06/11 21:19
さっそくの、ご回答ありがとうございます。おっしゃる通り、30年前の決定でいろいろ時効にかかるものも出てきますね。
いろいろ調べたのですが、相続人全員のところが文字通り全員なのか、生存している相続人全員と解釈していいのかが、わからずにおります。
まだ探したりないかもしれませんね。
ありがとうございました。
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