
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
まともな回答がないので回答します。
確定申告をしたので、
ワンストップ特例が無効になった
ってことですよね?
>1万-2千=八千円
>このようなイメージで
>よろしいでしょうか?
はい。そのとおりです。
但し、還元されるタイミングが
バラバラになります。
更正の請求で、1万の寄附金控除を
確定申告で申告することになり、
1万円-2000円=8000円の所得控除で
8000円×所得税率が還付されます。
例えば税率が5%なら、
8000円×5%=400円・・・①です。
その後、役所に申告書が周り、
住民税が還元されます。
8000円×10%の税額控除800円・・・②
ふるさと納税特例控除が残りの金額
となります。
8000円-①400円-②800円
=6,800円・・・③
つまり、住民税では、
②800円+③6,800円=7,600円
が、還元されますが、
昨年分なので、これから納付する
住民税が途中で変更となり、
★軽減された納付書が再発行される
可能性もあります。
いかがでしょうか?
No.4
- 回答日時:
>昨年確定申告をしたので寄付金税額控除不適用となりました。
昨年の収入の確定申告を今年したと言う事。
ふるさと納税のある人が、確定申告をする場合は、例えワンストップを選択していても、確定申告でふるさと納税も申告する事と書いてなかった???
確定申告をしているのだから、国税庁のサイトで所得税の計算をし直して、所得税の還付がいくらになるか、お住いの自治体のサイトで、個人住民税に関するページで、住民税の計算が可能な自治体が多いですよ。
どちらも、寄付金有の場合で計算すれば、今手元にある書類(確定申告の写しと住民税のお知らせ)の両方の差額の合計が、あなたの書いた「1万-2千=八千円」に相当します。
No.2
- 回答日時:
>昨年確定申告をしたので寄付金税額控除不適用と…
>更正の請求で還付できるよう…
意味不明です。
否認されたものが何で更正の請求となるのですか。
逆ですよ。
否認されたのなら、修正申告をして追納しなければならないのです。
「更正の請求」と「修正申告」とは全く正反対の言葉です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
用語を間違えたのなら、訂正して再投稿して下さい。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.1
- 回答日時:
> 昨年確定申告をしたので寄付金税額控除不適用となりました。
「昨年」と不適用の関係が解りません。何年の寄付なのでしょうか。
> 1万-2千=八千円 このようなイメージでよろしいでしょうか?
この8千円に対して、次が戻ります。
1) 寄付した年の所得税(含復興税)。金額は、その税率を乗じた額。
2) 次年度の住民税から、その全額、及び所得割の取り過ぎ分を控除。
この回答へのお礼
お礼日時:2019/06/17 13:55
ありがとうございます。
H31年度 ふるさと納税に係わる寄付金税額控除不適用
確定申告したのは今年です。
確定申告したことで不適用となりました。
(1)所得税額があいまいです(妻の分のため)
年収240万だとすると24万円程度だと思います。
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