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教えてください。自分名義の農地に抵当権設定されています。購入のきっかけは、高速道路が通った後に住宅地として売買するのが目的でした。当時農家資格のあった私の名義で購入して不動産業者が農地から宅地に転用して売買をしようとしたものです。抵当権を付けて実際に土地購入の金銭を支払ったのは不動産業者です。その後、高速道路は通りましたが農地と高速道路にはかなりの高さの違いが生じてしまい埋立をしなければ住宅としては使えないこととなり、10年以上放置されています。不動産業者個人名義の抵当権が付いておりますが相続が起きた時には、私は何か請求されるのでしょうか?この事は、私の前夫が不動産業者だった時に行った事なのですが、離婚後も当然私の資産としていまだに存在する農地となっております。前夫は、土地を差し出せばいいだけだから心配ない言っています。しかしながら、真実は分からず、相続が起きて請求されるものがあるのではないかと心配しております。私には子供もおりますが、この事は私が亡き後はどうなるのかも心配です。ご存知の方教えてくださいませんでしょうか?

A 回答 (5件)

心配ですね。



他の回答にもありますが、権利関係をもう少し分り易く書いて頂くと
有効な回答が得られるのではないかと思います。

具体的には抵当権についてです。

登記上の「債務者」は誰か?
また「抵当権者」は誰か?

具体的な名前は不要です。
質問文にある登場人物の内、誰になるのかがハッキリすると、
回答もより具体的になってくるはずですよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。調べてみます。

お礼日時:2019/06/22 06:25

これはまずは登記事項証明書(登記簿)を取得すること。


それを持って司法書士か弁護士に相談しに行くことをオススメする。


文面からでは正確なことは分からないが。
『土地購入の金銭を支払ったのは不動産業者』とのことなので、質問者が不動産業者からカネを借りてその農地を購入したことになっている可能性がある。
その業者にカネを返さなければその土地は競売にかけられたり業者に取られてしまうし、その土地だけでは返済しきれない場合にはその返済も背負う可能性もある。


>土地を差し出せばいいだけだから心配ない言っています

そういう可能性もあるけど、その土地の資産価値だけでは返済できない額なら、残債(借金の残り)が生じる場合もあるよ。
また、マイホームの売却で「ローンが残るから売却できない」なんて話を聞いたことない?
本件は住宅ローンではないだろうが、ほぼ同じと考えて差し支えない。

本件ではカネを出した不動産業者(前夫?)との間で密約があるみたいだから、その辺が相続時にどのように影響するか不明。
悪い想像をすれば、何も知らない質問者の子どものところへ行って母親の借金を払えと請求するなんてこともないとはいえない。


とまあ、ハッキリしない事柄をいま気にしても意味がないので、まずは司法書士や弁護士の所へ相談しに行くこと。
登記事項証明書を取得して専門階の所へ持っていけば、あとはいくつか質問に回答すれば、大体のことは分かるから。

ぐっどらっくb
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この回答へのお礼

わかりました。ありがとうございます

お礼日時:2019/06/23 09:37

形式的にはあなたが不動産業者から借金をして土地を買ったことになっているはず。


根抵当権ではなく抵当権であれば金銭貸借契約があるはずです。
普通は何もありませんが土地価格が下落したような場合だと土地を取られても借金だけが残る可能性がありますね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。大変参考になりました。

お礼日時:2019/06/28 14:31

登記簿 調べてみましたか?


ちょっと 文章からは 話しが噛み合わないです。
固定資産税払ってますか?
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この回答へのお礼

固定資産税へ支払っておりません。登記簿謄本調べてみます。ありがとうございます

お礼日時:2019/06/23 09:39

本当にあなたの名義なんですかねえ。


不動産業者の物じゃやないの。
だったらあなたは部外者です、何の関係もない。
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この回答へのお礼

農地は競売で買ったそうです。私の名義だそうです

お礼日時:2019/06/23 09:40

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