父の土地があるのですが、空き地のまま長らく放置したままです。
父の死去にともない相続話で土地を確認したところ、父の土地部分も含む周囲が
ぐるちと金網にぐるりと囲まれていました。親兄弟が設置した金網ではなく、誰が
設置したものがまったくわかりません。
このままにしといていいもんでしょうか?
ほったらかすと人のものになると聞いて Webで調べたのですが
取得時効という単語には行き着いたのですが、よくわかりませんでした。
ちなみに土地は 市道をはさんで A, B 2箇所に分かれており、Aは隣地境界が
はっきりせず、裁判になったと聞いています。 今回 金網に囲まれていたのは
Bの方ですが、境界がはっきりしているかどうか分かりません。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
その土地の登記簿謄本を確認しましたか?まったく他人名義になっているならば、甲区の登記原因に「取得時効」と書いております。
また、登記移転は共同申請なので、元所有者の名義人である祖父が何らかの処置、権利証の譲渡や委任状に署名押印、印鑑証明の提出などを行っているはずです。その場合はお手上げです。
ただし、実務的には取得時効を申請するのは非常に困難です。
今時登記簿謄本を確認していないなんて、過失にあたるので、有過失での占有を開始したことになるため20年かかります。また、現在「土地」とのことですが、占有開始を証明するためには、固定資産税を支払っているとか、家や小屋などを(無断で)建てて、住んでいる必要があります。
以上から、取得時効はないと思われます。
質問を見た限りでは、市道に挟まれているとのことですので、市役所が設置した可能性も考えられます。市役所の道路課などにまずは確認してはいかがでしょうか?
その後、登記簿謄本を確認して、名義人がご親族のままであれば、その金網は撤去する方が得策だと思います。
お礼遅くなりスイマセン。
登記簿確認しましたが「取得時効」などの表記無く、父の名義のままでした。金網は道路課に確認したところ、市が設置したものではないのですが、設置者の探し方もわからないし、小屋や家の類もないので、たて看板でも立てて様子を見ることにしました。アドバイスありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
そりゃあ良くはありません。
まずは、相続した土地を確定しなければなりません。
意外と、金網で囲まれたのは相続した土地ではないということもありますよ。
実際、私の祖父が曾祖父から相続した土地(登記簿)が、長年にわたって我が家の土地として耕作していた土地と一筆分違っていたそうですから。
位置としては実際に耕作していた所のほうがいいのですが、面積的には狭くなっていたので、プラスマイナス・ゼロ的。
そんなところから、曾祖父の時代に交換かなにかしたのではないかと思われます。
もちろん、入れ替わった相手も事情が分からず、また、こちらがその土地を長年耕作してきたことには異議はなかったので、すんなり処理できたそうですが。
本来、話は相続財産を確定してからですが、まあ、金網で囲まれた土地が相続財産だと仮定します。
経験上、まったく無関係な人がそういうものを設置するということは考えがたいので、隣接地の地主に聞き回るとか、探偵でも雇って調べるということになるのでしょうが、そういうことをしたくないとすれば、
「所有者:mumumumu22。購入希望者は電話番号○○へ」的な看板を数本作って、その金網の内側にでも打ち込んで置いたら、なんらかの反応があるかと思います。
そこが質問者さんたちの相続財産でなかったりすると、問題が起きます。
間違いなく問題になりますが、質問者さんたちのものであるならば問題はなく、正体不明の人間の時効取得は妨害できます。
但し、すでに時効が完成している場合はダメですね。
ご経験談を交えてのアドバイスありがとうございます。
その場所が相続財産であることは登記簿などもあり間違いはなく、時効が成立してなければいいのですが。。。少なくともほったらかしではダメみたいですね。
No.1
- 回答日時:
こんばんは。
時効取得は民法第162条です。
以下、引用。
(所有権の取得時効)
第百六十二条 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
民法の内容は、複雑怪奇です。
状況により結果が大きく変わります。
素人の回答ですが、このままにはしないほうがいいです。
今どきは、都道府県や市町村で無料の法律相談を開催しています。
民法の専門家、つまり弁護士に状況を細かく伝え、アドバイスを受けてください。
あなた方が所有の主張をする手段はあると思います。
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